○令和6年度諏訪市子育て世帯加算給付金(令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)支給事業実施要綱
令和6年7月3日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の価格高騰に影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、生活及び暮らしへの支援を行うことを目的として実施する令和6年度諏訪市子育て世帯加算給付金(令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)支給事業(以下「給付金支給事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 加算給付金 市によって贈与される令和6年度諏訪市子育て世帯加算給付金いう。
(2) 住民基本台帳記録者 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 非課税世帯 同一の世帯に属する者の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)又は市町村の条例の規定により令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない世帯
(4) 均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)又は市町村の条例の規定により令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない世帯であり、かつ、当該世帯に属する者のうち1人以上が同年度分の市町村民税の均等割を課されている世帯
(支給対象者)
第3条 加算給付金の支給対象者は、住民基本台帳記録者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 非課税世帯
(2) 均等割のみ課税世帯
(1) 市町村民税の均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和6年度諏訪市子育て世帯加算給付金支給事業実施要綱(諏訪市告示第89号)に規定する給付金の支給対象となった世帯
(支給額)
第4条 加算給付金の支給額は、対象児童1人当たり5万円とする。
(給付金の対象児童)
第5条 加算給付金の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、施設に入所している児童であって、当該施設が所在する市町村に住民票を移していない者を除くものとする。
(1) 基準日において支給対象者と同一の世帯に属し、かつ、平成18年4月2日以後に出生した18歳以下の児童
(2) 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童
(3) 基準日において支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、支給対象者と生計を一にし、かつ、支給対象者が扶養している児童
(受給権者)
第6条 加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者)ただし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 加算給付金の支給を受けようとする世帯主は、確認書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 提出をする者が本人であることを確認できる書類の写し
(2) 加算給付金の受取口座を確認できる書類の写し
(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 加算給付金の申請書を提出する代理人は、申請書の代理人欄に必要事項を記載しなければならない。
3 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(申請期限)
第9条 加算給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日までとする。
3 令和6年10月15日から同年10月31日までに出生した児童に係る申請は、前項に定める期日を令和6年11月30日まで延長とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第7条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し加算給付金を支給する。
(加算給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第7条の規定による確認書等を受理した後又は支給決定を行った後に、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により加算給付金の支給を受けた者に対し、既に支給を行った加算給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 受給権者は、加算給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月5日から施行する。