○令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)支給事業実施要綱
令和6年7月3日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー、食料品等の価格高騰の影響を受けた生活困窮世帯に対し、速やかに生活及び暮らしへの支援を行うことを目的として実施する令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)支給事業(以下「支援給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援給付金 市によって贈与される令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金をいう。
(2) 住民基本台帳記録者等 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者
(支給対象世帯)
第3条 市長は、住民基本台帳記録者等であって、令和5年度諏訪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年諏訪市告示第94号)に規定する給付金の支給対象とならない世帯のうち、同一の世帯に属する者の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)又は市町村の条例の規定により令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない世帯又は所得割が課されていない世帯であって当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割が課されている世帯(以下「支給対象世帯」という。)に対し、支援給付金を支給する。
(1) 前項に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯
(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の世帯の変更により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった世帯を同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
(3) 市町村民税の所得割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯
(4) 令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)支給事業実施要綱(諏訪市告示第86号)第3条の規定により給付金の支給対象となった世帯
(受給権者)
第4条 支援給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 前項に定めるもののほか、基準日における家庭等の状況を鑑み、特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。
(支給額)
第5条 支援給付金の支給額は、1世帯当たり10万円とする。
(支給対象世帯に対する支援給付金の通知等)
第6条 市長は、住民記録台帳記録者等において支給対象世帯の世帯主に対し、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。
2 支援給付金の支給を受けようとする世帯主は、確認書に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。この場合において、確認書に記載した口座以外の口座に支援給付金の振込みを希望するときは、確認書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 提出をする者が本人であることを確認できる書類の写し
(2) 支援給付金の受取口座を確認できる書類の写し
(代理人による申請)
第7条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による確認書を提出し、又は申請書による支援給付金の支給を申請し、支援給付金を受給することができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申請日における受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人は、確認書の委任欄に必要事項を記載しなければならない。
3 支援給付金の支給を申請する代理人は、申請書のほか、原則として委任状を提出しなければならない。
4 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第8条 前条の規定による確認書及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日までとする。
2 申請書による支援給付金の支給に係る申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 受給権者から第8条第1項に規定する日までに確認書等による申請が行われなかった場合は、当該受給権者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定により支援給付金の支給を決定した後に、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 受給権者は、支援給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援給付金給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月5日から施行する。