○諏訪市文化センター運営検討委員会設置要綱
令和6年6月24日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 諏訪市文化センターの管理運営に関して、関係者から意見を聴取するため、諏訪市文化センター運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 諏訪市文化センターの施設管理に関する事項
(2) 諏訪市文化センターの運営に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化芸術関係者
(3) 園児又は児童生徒の保護者
(4) 市内高等学校の生徒
(5) 教育関係者
(6) まちづくり関係者
(7) 公募による市民
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理をする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月24日から施行する。