○諏訪市部活動地域連携等協議会設置要綱
令和6年5月24日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 諏訪市立中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒にとって望ましい部活動の環境を構築する観点から、部活動の地域との連携及び地域への移行に向けた方向性を総合的に検討するため、諏訪市部活動地域連携等協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 部活動の地域との連携及び地域への移行の在り方に関すること。
(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動の環境の整備に関すること。
(3) その他部活動の地域との連携及び地域への移行に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 中学校に在籍する生徒の保護者
(2) 中学校の教育関係者
(3) スポーツ団体の関係者
(4) 文化団体の関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から2年までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表するとともに、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課、生涯学習課及びスポーツ課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月24日から施行する。