○令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)支給事業実施要綱

令和6年4月19日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー、食料品等の価格高騰の影響を受けた生活困窮世帯に対し、速やかに生活及び暮らしへの支援を行うことを目的として実施する令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)支給事業(以下「支援給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援給付金 市によって贈与される令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金をいう。

(2) 住民基本台帳記録者等 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者

(支給対象世帯)

第3条 市長は、住民基本台帳記録者等であって、令和5年度諏訪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年諏訪市告示第94号)に規定する給付金の支給対象とならない世帯のうち、同一の世帯に属する者の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)又は市町村の条例の規定により令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない世帯であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割が課されている者である世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)に対し、支援給付金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、支援給付金の支給対象としない。

(1) 前項に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯

(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の世帯の変更により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった世帯を同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

(3) 市町村民税の所得割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯

(受給権者)

第4条 支援給付金の受給権者は、均等割のみ課税世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該均等割のみ課税世帯に他の世帯構成者がいるときは、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項に定めるもののほか、基準日における家庭等の状況を鑑み、特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額)

第5条 支援給付金の支給額は、1世帯当たり10万円とする。

(均等割のみ課税世帯に対する支援給付金の通知等)

第6条 市長は、住民記録台帳記録者等であって令和5年度における住民税の均等割のみ課税されている世帯の世帯主に対し、支援給付金の支給について通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた世帯主は、令和6年度諏訪市物価高騰対応重点支援給付金受給辞退の届出書(様式第1号)により支援給付金の受給を辞退し、又は諏訪市物価高騰対応重点支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、第1項の規定による通知を行ってから5日を経過する日までに、前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、支援給付金を支給する。

(申請に係る書類)

第7条 市長は、前条の規定に該当しない均等割のみ課税世帯の世帯主に対し、諏訪市物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 支援給付金の支給を受けようとする均等割のみ課税世帯の世帯主は、確認書に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。この場合において、確認書に記載した口座以外の口座に支援給付金の振込みを希望するときは、確認書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 提出をする者が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 支援給付金の受取口座を確認できる書類の写し

3 前項において、振込みを希望する口座に世帯主の公金受取口座を指定した場合は、前項第2号に規定する書類を省略することができる。

4 市長は、前2項の規定にかかわらず、令和5年1月2日以後に転入した者又は令和5年度分の市町村民税が未申告である者を含む世帯の世帯主に対し、確認書の送付に代えて、諏訪市物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)(様式第4号。以下「申請書」という。)の提出を求めることができる。この場合において、申請書による申請を行う世帯主は市長が別に定める書類を添付しなければならない。

(代理人による申請)

第8条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による確認書を提出し、又は申請書による支援給付金の支給を申請し、支援給付金を受給することができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請日における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人は、確認書の委任欄に必要事項を記載しなければならない。

3 支援給付金の支給を申請する代理人は、申請書のほか、原則として委任状を提出しなければならない。

4 代理人は、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

5 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合は住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に掲げる者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限等)

第9条 第7条及び前条の規定による確認書及び申請書の提出期限は、令和6年7月1日までとする。

2 申請書による支援給付金の支給に係る申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第7条第2項の規定により提出された確認書若しくは同条第4項の規定により提出された申請書又は第8条第1項の規定により提出された確認書若しくは申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、その内容を確認の上、速やかに支援給付金の支給を決定し、受給権者(その代理人を含む。以下同じ。)に支援給付金を支給するものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 受給権者から第9条第1項に規定する日までに確認書等による申請が行われなかった場合は、当該受給権者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条の規定により支援給付金の支給を決定した後に、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により支給ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 受給権者は、支援給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、支援給付金給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月19日から施行する。

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令和6年4月19日 告示第86号

(令和6年4月19日施行)