○諏訪市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため、訪問支援員が訪問し、当該家庭を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。
(対象となる家庭)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) その他市長が必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 家事支援
(2) 育児及び養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言
(4) その他市長が特に必要と認める支援
(事業実施の手続)
第5条 対象者は、事業を利用する場合は、諏訪市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 事業の実施に係る対象者の費用負担は、無料とする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 受託事業者は、事業を実施した月の翌月の10日までに、報告書を添付して市長に委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を受託事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第9条 訪問支援員及び受託事業者は、職務上知り得た対象となる家庭に係る秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 訪問支援員及び受託事業者は、対象となる家庭の支援に当たって関係機関との連携に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、当該事業実施による事故の発生又はその再発防止に努めなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。