○諏訪市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の切れ目ない一体的な支援を行うことを目的として、諏訪市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 センターの運営主体は、諏訪市及び諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(名称及び位置)

第4条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市こども家庭センター

「すわ・あゆみステーション」

諏訪市高島一丁目22番30号

諏訪市役所 こども課及び教育総務課内

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

諏訪市保健センター 健康推進課内

(設備)

第5条 センターは、諏訪市総合福祉センター条例(平成15年諏訪市条例第23号)第4条第3号に規定する諏訪市児童センターに、次に掲げる設備を設けるものとする。

(1) 相談室

(2) 親子交流スペース

(対象者)

第6条 センターにおける支援の対象者は、市内に所在する全ての子ども及びその家庭、妊産婦等とする。ただし、市長及び教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(業務内容)

第7条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に掲げる業務

(開設日及び開設時間)

第8条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する支援が必要な場合は、この限りでない。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)を除く。

(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで(第7条第1号に規定する業務に係る相談に応ずる時間は、午前9時から午後4時まで)

(職員の配置)

第9条 センターは次に掲げる職員を配置するものとする。ただし、センター長は、統括支援員と兼ねることができる。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 第7条に規定する業務の実施に必要な知識を有する専門職の職員

(関係機関等との連携)

第10条 センターは、関係機関及び関係者との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 諏訪市及び教育委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、第6条に規定する対象者の個人情報を適切に管理するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長と教育委員会が協議の上、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(諏訪市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)

2 諏訪市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(平成31年諏訪市告示第67号)は、廃止する。

諏訪市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)