○諏訪市温泉事業に係る給湯区域の設定に関する要綱
令和6年2月1日
公営企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第3条第3項に規定する温泉事業の給湯区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(給湯区域)
第2条 温泉事業の給湯区域は、次の表のとおりとする。
給湯装置の種類 | 給湯区域 |
市内のうち、給湯が可能であり、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める区域 | |
給湯条例第4条第2号に規定する一般給湯装置 | 次に掲げる諏訪市内の区域 1 大和一丁目から三丁目まで 2 湯の脇一丁目及び二丁目 3 湖岸通り一丁目から五丁目まで 4 諏訪一丁目及び二丁目 5 岡村一丁目及び二丁目 6 元町 7 清水一丁目及び二丁目 8 小和田 9 末広 10 大手一丁目及び二丁目 11 高島一丁目から四丁目まで 12 小和田南 13 城南一丁目及び二丁目 14 上川二丁目及び三丁目 |
(1) 配湯管の埋設があるとき。
(2) 原湯に新たな給湯をするための湯量が見込めるとき。
(3) その他給湯装置を設置することが著しく困難でないと管理者が認めたとき。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。