○諏訪市高齢者等補聴器購入助成事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営む上で意思疎通を図ることに支障を来している高齢者等の補聴器の購入に要する費用を助成することにより、高齢者等の社会参加を促し、もって認知症の予防に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する60歳以上の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく聴覚に係る障害により身体障害者手帳の交付を受けていない者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上であり、補聴器の装用が必要であると耳鼻咽喉科医師により診断された者であること。
(3) 対象者及び全ての世帯員に係る市町村民税の所得割額が3万円以下であること。
(4) 対象者及び全ての世帯員が市町村民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと。
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、補聴器の購入費用の3分の1(対象者が市町村民税の非課税世帯に属する場合は、購入費用の2分の1)以内の額とし、3万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市高齢者等補聴器購入助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耳鼻咽喉科医師が作成した意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき補聴器の販売事業者が作成した見積書
(3) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。
(助成金の再申請)
第7条 助成金は、第5条の規定により交付決定をした日の翌日から起算して5年を経過した場合に限り、再度申請をすることができるものとする。ただし、災害等申請者の責めによらない事由により助成を受けた補聴器を毀損した場合は、この限りではない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。