○諏訪市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱

令和6年3月15日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市犯罪被害者等支援条例(令和6年諏訪市条例第2号)第11条の規定に基づき、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者及びその家族が受ける日常生活の支援に要する費用に対し、諏訪市犯罪被害者等日常生活支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届等により被害を受けたことが確認できるものに限る。)による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時点において、次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次号において同じ。)

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(5) 家族 犯罪被害者が犯罪行為により重傷病を負った時において次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(6) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の入院を要する旨(精神疾患である場合は、療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の労務に服すことができない程度)を医師に診断されたものをいう。

(7) 市民 市内に住所を有する者若しくは居住する者又はこれに類する者であると市長が認める者をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次条の表に規定する助成を受ける時及び第6条に規定する申請をする時において市民である者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者

(2) 遺族

(3) 家族

(助成の種類、内容及び額等)

第4条 助成の種類、内容及び額等は、次の表のとおりとする。

種類

内容

額等

家事、育児及び介護支援

犯罪行為を受けたことにより日常生活を営むことについて支障があると認める犯罪被害者、遺族又は家族(以下「犯罪被害者等」という。)が次に掲げるサービスの利用に要した経費

(1) 家事支援 調理、衣類の洗濯、住居の清掃、生活必需品の買物その他必要と認める家事支援

(2) 育児支援 保育所、幼稚園等の送迎、保育その他必要と認める育児支援

(3) 介護支援 介護が必要な者の見守り、食事介助、排せつ介助その他必要と認める介護支援

1時間につき 上限4,000円(利用時間の上限は、72時間)

配食支援

犯罪行為を受けたことにより外出が困難となり、健康の維持等を図るための食事を用意することに支障がある犯罪被害者等が配食サービスを利用する場合に要した経費

1日につき 1人当たり上限1,000円(ただし、利用の初日から起算して30日以内の利用に限る。)

一時保育支援

犯罪行為を受けたことにより、扶養する就学前の子の家庭での保育に支障が生じた犯罪被害者等が一時的な預かり保育を利用する場合に要した経費

1回につき 上限2,400円(利用回数の上限は、20回)

転居支援

犯罪行為を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等(当該住居に居住し続けることにより精神的不調を来すおそれがある者、二次被害を受けるおそれがある者又は従前の住居が犯罪行為により滅失し、若しくは著しく損壊した者に限る。)が転居する場合に要した経費。ただし、他の地方公共団体から同種の支援を受けていない者に限る。

1回につき 上限20万円(転居の回数の上限は、2回)

報道対応支援

犯罪被害者等が犯罪行為を受けたことによる報道機関の対応等を弁護士に依頼する場合に要した経費

上限23万円

弁護士相談支援

犯罪被害者等が犯罪行為によって生じる法律問題について、弁護士に相談する場合に要した経費

1回につき 上限5,000円(相談の回数の上限は、3回)

(助成金を交付しないことができる場合)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、助成金を交付しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者等と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があった場合。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又は次のからまでのいずれかに該当する場合を除く。

 犯罪被害者が18歳未満の者で助成金の交付を受けることができる要件を満たしている場合又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合

 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者であって、その加害者に対し同法第10条の規定による保護命令が発せられている場合

 当該犯罪行為が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合

(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合

(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合その他当該犯罪行為による被害につき、犯罪被害者にその責めに帰すべき行為があった場合

(3) 犯罪被害者等が諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者又は同号に規定する暴力団員であった場合

(4) その他犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、助成金を交付することが社会通念上適切でないと認められる場合

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする遺族(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人。以下この項において「助成金交付対象者遺族」という。)は、諏訪市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号次項において「申請書」という。)及び犯罪被害申告書(様式第2号次項において「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を市が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略することができる。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日が確認できる書類の写し

(2) 助成金交付対象遺族が申請時において、市民であることが確認できる書類

(3) 助成金交付対象遺族の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄が確認できる書類

(4) 助成金交付対象遺族が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪行為が行われた時点において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実が確認できる書類

(5) 助成対象となる支援を受けたことが確認できる書類の写し

(6) 前号に係る支払を証明することができる書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする犯罪被害者又は家族(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人)は、申請書及び申告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を市が保有する公簿等で確認することができるときは、その書類の添付を省略することができる。

(1) 犯罪被害者が重傷病に該当することが確認できる医師の診断書

(2) 犯罪被害者又は家族が申請時において、市民であることが確認できる書類

(3) 助成対象となる支援を受けたことが確認できる書類の写し

(4) 前号に係る支払を証明することができる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、第1項各号又は前項各号に掲げる書類の全部又は一部について、添付を省略することができる。

(申請期限)

第7条 前条の規定による申請の期限は、犯罪行為が行われた日(精神疾患である場合は、医師の診断があった日)から起算して1年以内とする。この場合において、当該申請は、支援を受けた日の属する年度ごとに行わなければならない。

2 前項前段の規定にかかわらず、転居支援に係る2回目の申請の期限は、1回目の転居日から起算して1年以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、申請期限までに申請しなかったことについて、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 市長が当該助成金の交付決定を取り消す必要があると認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。

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諏訪市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱

令和6年3月15日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)