○諏訪市犯罪被害者等支援金支給要綱

令和6年3月15日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市犯罪被害者等支援条例(令和6年諏訪市条例第2号)第13条の規定に基づき、犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者に対し、諏訪市犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(被害届等により被害を受けたことが確認できるものに限る。)による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時点において次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

 に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(5) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の入院を要する旨(精神疾患である場合は、療養に要する期間が1月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度)を医師に診断されたものをいう。

(6) 市民 市内に住所を有する者若しくは居住する者又はこれに類する者であると市長が認める者をいう。

(7) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合にあっては当該遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日を、犯罪被害者が重傷病を負った場合にあっては医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。

(支援金の種類、対象者及び額)

第3条 支援金の種類、対象者及び額は、次の表のとおりとする。

種類

対象者

遺族支援金

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(次条第1項及び第4項の規定による第1順位の遺族をいい、重傷病支援金の支給を受けた後、死亡した犯罪被害者の遺族を含む。以下同じ。)であって、当該犯罪行為が行われた時点において市民であったもの

30万円(ただし、既に重傷病支援金の支給を受けた者が当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、20万円)

重傷病支援金

犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われた時点において市民であったもの

10万円

(遺族の順位)

第4条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族の順位は、第2条第4号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該規定に掲げる順序とする。この場合において、父母の順序については、養父母を先にし、実父母を後にする。

2 犯罪被害者が死亡した当時胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、当該子は、当該子の母が犯罪被害者が死亡した当時に犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては第2条第4号イの子と、その他の場合にあっては同号ウの子とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、第1順位遺族が遺族給付金の申請をしない場合又は第1順位遺族が遺族支援金の支給対象者でない場合は、第2順位以後の遺族は、当該支援金の申請をすることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。

(支援金を支給しないことができる場合)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、支援金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があった場合。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又は次のからまでのいずれかに該当する場合を除く。

 犯罪被害者が18歳未満の者で、重傷病支援金を受給する立場であった場合又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合

 犯罪被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者に該当する者で、その加害者に対し同法第10条の規定による保護命令が発せられている場合

 当該犯罪行為が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合

(ア) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待と認められる場合

(イ) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為を除く。)と認められる場合

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にその責めに帰すべき行為があった場合

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であった場合又は同号に規定する暴力団員であった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又は第1順位遺族が加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(支援金の支給の申請)

第6条 遺族支援金の支給を受けようとする支給対象者(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人。以下「遺族支援金支給対象者」という。)は、諏訪市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書兼請求書(様式第1号)及び犯罪被害申告書(様式第2号。以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を市が保有する公簿等で確認することができる場合は、その書類の添付を省略することができる。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日が確認できる書類の写し

(2) 遺族支援金支給対象者が犯罪行為が行われた時点において、市民であったことが確認できる書類

(3) 遺族支援金支給対象者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄が確認できる書類

(4) 遺族支援金支給対象者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪行為が行われた時点において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合は、その事実が確認できる書類

(5) 遺族支援金支給対象者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪行為が行われた時点において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者である場合は、第1順位遺族であることが確認できる書類

(6) 遺族支援金支給対象者が生計維持遺族である場合は、犯罪行為が行われた時点において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたことが確認できる書類の写し

(7) 第1順位遺族が2人以上である場合は、諏訪市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書(様式第3号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 重傷病支援金の支給を受けようとする者(当該者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合にあっては、当該者の法定代理人。以下「重傷病支援金支給対象者」という。)は、諏訪市犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書兼請求書(様式第4号)及び申告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類により証明すべき事実を市が保有する公簿等で確認することができる場合は、その書類の添付を省略することができる。

(1) 重傷病に該当することが確認できる医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数(精神疾患である場合は、労務に服することができない日数)及び病名を明記したものに限る。)

(2) 重傷病支援金支給対象者が犯罪行為が行われた時点において、市民であったことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 前条の規定による申請(重傷病支援金の支給を受けた者が遺族支援金の支給を受ける場合における申請を含む。)の期限は、犯罪行為による被害を知った日から起算して1年以内又は犯罪行為による被害が発生した日から起算して7年以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(支給の決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、支援金の支給の可否を決定し、速やかに、諏訪市犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査に際し、当該申請に係る状況等について資料の提出又は説明を求めることができる。

3 市長は、第1項に規定する審査に際し、必要があると認める場合は、警察その他関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、第1項に規定する支援金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)後においても適用があるものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けた場合

(2) 市長が当該支援金の支給決定を取り消す必要があると認めた場合

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支給金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金が支給されている場合は、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。

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諏訪市犯罪被害者等支援金支給要綱

令和6年3月15日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)