○諏訪市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和6年2月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献をした短期大学生、大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、その功績を認証し、大学生等の就職活動を支援するとともに、大学生等の消防団への加入を促進することにより、もって将来の地域防災を担う人材の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 認証の対象者は、大学生等又は市内の短期大学、大学、大学院若しくは専門学校を卒業して3年以内の者であって、在学中に諏訪市消防団の団員として1年以上(当該在学中に他の市町村の消防団において活動実績があるときは、当該消防団において活動していた期間を合算することができるものとする。)継続して消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(認証の推薦)

第3条 認証の推薦を受けようとする認証対象団員は、消防団長に諏訪市認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 消防団長は、前項の規定による推薦の依頼があった場合は、推薦の可否を審査し、当該認証対象団員について認証を受ける者として推薦するときは、諏訪市認証推薦書(様式第2号)に、当該認証対象団員の消防団活動を確認できる資料を添えて市長に提出するものとする。

(認証の審査及び決定)

第4条 市長は、前条第2項の規定による推薦があった場合は、内容を審査して当該認証対象団員の功績に係る認証の可否を決定し、諏訪市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)又は諏訪市学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)により、消防団長に通知するものとする。

(認証状等の交付)

第5条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対し、諏訪市学生消防団活動認証状(様式第5号次条において「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じ、就職活動において企業に提出するために必要と認める範囲で、諏訪市学生消防団活動認証証明書(様式第6号次条において「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第6条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証した消防団活動に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) その他被認証者として不適切と判断する行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、認証に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

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諏訪市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和6年2月1日 告示第9号

(令和6年2月1日施行)