○諏訪市工場立地法準則条例

令和6年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「第2種区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「第3種区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない地域であって、工場の周辺に森林、河川及び環境施設等が存在している地域その他の当該地域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さいと市長が認めるもの(以下「第4種区域」という。)

100分の5以上

100分の10以上

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができないものとする。

(特定工場の敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条の表に掲げる区域又は同表に規定する区域以外の区域(以下この条において「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合において、同表に掲げるいずれかの区域の敷地割合(当該敷地のうちそれぞれの区域に属する部分の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)が最も高い場合にあっては当該敷地の全部について同表の当該区域の規定を適用し、その他区域の敷地割合が最も高い場合にあっては当該敷地の全部について同表の規定を適用しない。

(市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に新設又は変更の届出が行われる特定工場について適用する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われていた特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われる場合における第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げる法準則の規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる区分において、同表の第4欄に掲げる字句とする。

法準則備考第1項第2号

0.2

第2種区域

0.1

第3種区域及び第4種区域

0.05

法準則備考第1項第3号

0.25

第2種区域

0.15

第3種区域及び第4種区域

0.1

法準則備考第3項第1号

0.2

第2種区域

0.1

第3種区域及び第4種区域

0.05

法準則備考第3項第2号

0.25

第2種区域

0.15

第3種区域及び第4種区域

0.1

諏訪市工場立地法準則条例

令和6年3月15日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)