○諏訪市工場立地法準則条例
令和6年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「第2種区域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「第3種区域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない地域であって、工場の周辺に森林、河川及び環境施設等が存在している地域その他の当該地域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さいと市長が認めるもの(以下「第4種区域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができないものとする。
(市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に新設又は変更の届出が行われる特定工場について適用する。
法準則備考第1項第2号 | 0.2 | 第2種区域 | 0.1 |
第3種区域及び第4種区域 | 0.05 | ||
法準則備考第1項第3号 | 0.25 | 第2種区域 | 0.15 |
第3種区域及び第4種区域 | 0.1 | ||
法準則備考第3項第1号 | 0.2 | 第2種区域 | 0.1 |
第3種区域及び第4種区域 | 0.05 | ||
法準則備考第3項第2号 | 0.25 | 第2種区域 | 0.15 |
第3種区域及び第4種区域 | 0.1 |