○諏訪市街区基準点管理保全要綱
令和5年1月30日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、諏訪市が管理する街区基準点の管理保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「街区基準点」とは、国が都市再生街区基本調査により設置したもので、街区三角点、街区多角点、節点及び補助点をいう。
(管理の主体)
第3条 街区基準点の管理保全の主管課は、建設部建設課とする。
3 街区基準点を使用する者は、街区基準点の使用を終了したときは、街区基準点使用報告書(様式第5号)により使用の結果を報告するものとする。
4 街区基準点を使用する者は、街区基準点使用承認書(会員にあっては、土地家屋調査士会員証)を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる工事等
(3) その他街区基準点の効用に支障を来すおそれがあると認められる工事等
2 工事施工者は、当該工事等が完了したときは、速やかに街区基準点付近における工事完了報告書(様式第7号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
4 前項の場合において、既設と同様の構造による再設置が不可能なときは、市長と協議の上、当該構造を変更することができる。
2 街区基準点が設置されている土地若しくは建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により街区基準点を一時撤去又は移転をする必要が生じた場合は、土地所有者等は、街区基準点一時撤去・移転請求書(様式第12号)により市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、土地所有者等と協議の上、街区基準点の一時撤去又は移転をするものとする。
(機能の回復)
第7条 前条第1項の承認を受けた工事施工者は、当該街区基準点を既設と同様の構造により再設置し、その機能を回復しなければならない。
2 前項の場合において、既設と同様の構造による再設置が不可能なときは、市長と協議の上、当該構造を変更することができる。
3 工事施工者以外の者が故意若しくは過失により街区基準点を滅失し、又は毀損した場合は、前2項の規定を準用する。
2 再設置工事における街区基準点は、既設のものを再度使用するものとする。この場合において、既設のものを再度使用することが不可能なときは、再設置施工者は、市長と協議するものとする。
3 再設置施工者は、再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 再設置施工者は、前項の検査に合格しないときは、市長の指示に従い、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用負担)
第9条 再設置工事に要する費用(既設の街区基準点の除去費用等を含む。)及び街区基準点の測量作業に要する費用は、再設置施工者が負担するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、街区基準点の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。