○諏訪市企業版ふるさと納税基金条例
令和5年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 企業版ふるさと納税寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する法人からの寄附金をいう。)を地方創生事業に要する経費の財源に充てるため、諏訪市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、地方創生事業に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。