○諏訪市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和4年12月16日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び諏訪市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年諏訪市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出及び様式)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 要配慮個人情報の記録項目
(6) 個人情報取扱事務を担当する課等の名称
(7) 個人情報の収集方法及び収集先
(8) 個人情報取扱事務の開始年月日
(9) 個人情報を記録する公文書の名称
(10) 個人情報の記録形態
(11) 電算処理の有無
(12) その他市長が必要と認める事項
(目的外利用の手続)
第4条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(外部提供の手続)
第5条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(個人情報ファイル簿に係る様式)
第6条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第9号)により作成した帳簿とする。
文書名 | 根拠規定 | 様式番号 |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | ||
保有個人情報開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報開示請求意見照会書 | 法第86条第1項 | |
保有個人情報開示請求意見照会書 | 法第86条第2項 | |
保有個人情報開示決定等意見書 | 法第86条第1項及び第2項 | |
反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報開示実施方法等申出書 | 法第87条第3項 |
(費用の納付)
第8条 条例第6条第1項の費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(審査請求に係る諮問をした旨の通知)
第11条 法第105条第2項の規定による通知は、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第35号)により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(諏訪市個人情報保護条例施行規則の廃止)
3 諏訪市個人情報保護条例施行規則(平成12年諏訪市規則第13号)は、廃止する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。