○諏訪市国民健康保険税条例附則第17項の規則で定める年度等を定める規則
令和3年6月8日
規則第16号
1 諏訪市国民健康保険税条例(昭和31年諏訪市条例第16号。以下「条例」という。)附則第17項の規則で定める年度は、令和4年度とする。
2 条例附則第17項の規則で定める期間は、令和5年4月1日から令和5年12月25日までの間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。