○諏訪市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦、児童(法第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)又は養育者(法第6条の保護者をいう。以下同じ。)(以下「支援対象者」という。)とする。

(1) 妊娠期からの支援を特に必要とする妊婦がいる家庭

(2) 出産後おおむね1年以内の者であって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱えるものがいる家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等が養育に不適切な状態にあり、虐待が生じるおそれのある家庭

(4) 公的な支援を受けていない児童がいる家庭

(5) 児童養護施設等の退所又は里親への委託の終了により家庭に復帰した児童がいる家庭

(6) その他事業による支援が必要であると市長が特に認める家庭

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠、出産及び育児に関する相談及び指導

(2) 育児不安の軽減及び養育技術の提供に関する相談及び指導

(3) 養育者の心身の健康に関する相談及び指導

(4) 児童の発達及び発育に関する相談及び指導

(5) 養育環境の改善に関する相談及び指導

(6) 児童養護施設等を退所し、又は里親への委託が終了する児童の家庭への復帰に関する相談及び指導

(7) その他市長が必要と認める支援

(事業実施の決定)

第4条 市長は、支援対象者を把握し、当該支援対象者に対する事業の実施が必要と認めたときは、諏訪市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年諏訪市告示第86号)第1条に規定する諏訪市要保護児童対策地域協議会に諮り、当該支援対象者に対する事業の内容及び実施期間について決定するものとする。ただし、緊急に事業の実施が必要と認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する支援対象者の把握に当たっては、関係機関との連携に努めるものとする。

(事業実施の手続)

第5条 市長は、前条第1項の規定により事業の実施を決定したときは、当該支援対象者に対して事業の目的、内容その他必要な事項を説明し、諏訪市養育支援訪問事業実施同意書(様式第1号)により当該支援対象者の同意を得た上で事業を実施するものとする。

2 市長は、前項の同意を得たときは、諏訪市養育支援訪問事業家庭状況等調書(様式第2号)及び諏訪市養育支援訪問事業支援計画(様式第3号。以下「支援計画」という。)を作成するものとする。

(事業の実施)

第6条 市長は、支援計画に基づき、当該支援対象者の家庭に第3条に規定する事業の内容に応じ、保健師、助産師、保育士その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者として市長が認めるもの(以下「訪問支援者」という。)を派遣して事業を実施するものとする。

2 前項の規定による事業の実施に係る1日当たりの時間は4時間を、1月当たりの時間は40時間を上限とする。

3 第1項の規定による事業の実施に係る期間は、3か月以上1年以下とする。

(費用負担)

第7条 事業の実施に係る支援対象者の費用負担は、無料とする。

(事業の実施の報告)

第8条 訪問支援者は、事業の実施内容、経過等について諏訪市養育支援訪問事業実施報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(遵守事項)

第9条 訪問支援者及び受託事業者は、職務上知り得た支援対象者に係る秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問支援者及び受託事業者は、事業の実施に当たっては、支援対象者の人格を尊重しなければならない。

3 訪問支援者及び受託事業者は、支援対象者の安全及び衛生の保持に努めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第72号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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諏訪市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)