○新型コロナウイルス感染症の影響等による国民健康保険税の減免の特例に関する要綱
令和2年6月18日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)に感染し、又は感染症の影響により収入が減少した被保険者(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第38項の規定により被保険者であるとみなされる世帯主を含む。)で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務があるもの(以下「納税義務者」という。)に対する保険税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険税の減免)
第2条 市長は、感染症により、納税義務者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に係る保険税を免除する。
2 市長は、感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号のいずれにも該当する世帯に係る保険税について、付録の式により算定した額を減免する。
(1) 納税義務者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 納税義務者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる納税義務者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 前項の規定にかかわらず、納税義務者が地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する世帯に係る保険税については、この要綱の規定による減免は行わない。ただし、給与収入を除く事業収入等の減少が見込まれる場合は、この限りでない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、保険税の減免を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険税の減免を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分の保険税に関し、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて当該保険税を納付させるものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免の基準に該当しなくなったと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により保険税の減免を取り消したときは、その旨を当該減免を受けていた納税義務者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月18日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月8日告示第94号)
この告示は、令和3年6月8日から施行する。
附則(令和6年7月30日告示第105号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付録(第2条関係)
(A×B/C)×D
備考 A、B、C及びDは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該世帯に係る保険税額
B 納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C 納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の合計額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |