○諏訪市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則
令和元年12月12日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(職務の級)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力、技能等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(1) 職種別基準表の基礎号給欄に前条の規定により決定された職務の級の号給が定められていないフルタイム会計年度任用職員
(2) 職種別基準表の職種欄に当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種が掲げられていないフルタイム会計年度任用職員
2 前項の場合において、職種別基準表の職種欄に掲げる職種の区分の適用については、市長が別に定める。
4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数に4を超えない範囲内で市長が定める数を乗じ、当該乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 前項に規定する経験年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、当該経験年数が9月以上1年未満のときは、これを1年とする。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する市長が規則で定める給料の支給日については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 条例第11条において準用する給与条例第26条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第27条に規定する休日勤務手当、条例第13条において準用する給与条例第28条に規定する夜間勤務手当並びに条例第14条において準用する給与条例第28条の2第1項及び第2項に規定する日宿直手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第11条 条例第11条において準用する給与条例第26条第1項に規定する市長が定める割合及び同条第3項に規定する市長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第12条において準用する給与条例第27条第2項に規定する市長が定める日及び市長が定める割合については、常勤職員の例による。
(日宿直手当)
第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第28条の2に規定する日宿直手当の支給される勤務については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第31条から第31条の3までに規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員(次項において同じ。)の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第17条第1項に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(報酬の支給)
第18条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で同法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額により報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務等に係る報酬の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 条例第26条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。
3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第30条の2第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第20条の2 条例第26条の2第1項において準用する給与条例第31条から第31条の3までに規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員(次項において同じ。)の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第31条の2第1項第1号の規則で定める額について準用する。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第27条第1項第1号に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年諏訪市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第16条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第17条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 補則
第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 392,000 | |
2 | 184,600 | 440,000 | |
3 | 185,800 | 492,000 | |
4 | 186,900 | 555,000 | |
5 | 188,000 | 634,000 | |
6 | 189,700 | 740,000 | |
7 | 191,300 | 864,000 | |
8 | 192,900 | ||
9 | 194,500 | ||
10 | 196,200 | ||
11 | 197,800 | ||
12 | 199,400 | ||
13 | 201,000 | ||
14 | 202,700 | ||
15 | 204,400 | ||
16 | 206,100 | ||
17 | 207,400 | ||
18 | 209,000 | ||
19 | 210,600 | ||
20 | 212,100 | ||
21 | 213,600 | ||
22 | 215,200 | ||
23 | 216,800 | ||
24 | 218,400 | ||
25 | 220,000 | ||
26 | 221,700 | ||
27 | 223,000 | ||
28 | 224,300 | ||
29 | 225,600 | ||
30 | 226,700 | ||
31 | 227,800 | ||
32 | 228,900 | ||
33 | 230,000 | ||
34 | 231,100 | ||
35 | 232,200 | ||
36 | 233,300 | ||
37 | 234,400 | ||
38 | 235,400 | ||
39 | 236,400 | ||
40 | 237,300 | ||
41 | 238,200 | ||
42 | 239,100 | ||
43 | 239,900 | ||
44 | 240,700 | ||
45 | 241,400 | ||
46 | 242,000 | ||
47 | 242,600 | ||
48 | 243,200 | ||
49 | 243,800 | ||
50 | 244,400 | ||
51 | 245,000 | ||
52 | 245,500 | ||
53 | 246,000 | ||
54 | 246,400 | ||
55 | 246,700 | ||
56 | 247,000 | ||
57 | 247,300 | ||
58 | 247,600 | ||
59 | 247,900 | ||
60 | 248,200 | ||
61 | 248,500 | ||
62 | 248,800 | ||
63 | 249,100 | ||
64 | 249,400 | ||
65 | 249,700 | ||
66 | 250,000 | ||
67 | 250,300 | ||
68 | 250,600 | ||
69 | 250,900 | ||
70 | 251,200 | ||
71 | 251,500 | ||
72 | 251,800 | ||
73 | 252,100 | ||
74 | 252,400 | ||
75 | 252,700 | ||
76 | 253,000 | ||
77 | 253,300 | ||
78 | 253,600 | ||
79 | 253,900 | ||
80 | 254,200 | ||
81 | 254,500 | ||
82 | 254,800 | ||
83 | 255,100 | ||
84 | 255,400 | ||
85 | 255,700 | ||
86 | 256,000 | ||
87 | 256,300 | ||
88 | 256,600 | ||
89 | 256,900 | ||
90 | 257,200 | ||
91 | 257,500 | ||
92 | 257,800 | ||
93 | 258,100 | ||
94 | 258,400 | ||
95 | 259,400 | ||
96 | 260,400 | ||
97 | 261,300 | ||
98 | 262,200 | ||
99 | 263,100 | ||
100 | 263,900 | ||
101 | 264,700 | ||
102 | 265,500 | ||
103 | 266,300 | ||
104 | 267,000 | ||
105 | 267,800 | ||
106 | 268,600 | ||
107 | 269,300 | ||
108 | 270,000 | ||
109 | 270,800 | ||
110 | 271,600 | ||
111 | 272,300 | ||
112 | 273,000 | ||
113 | 273,800 | ||
114 | 274,600 | ||
115 | 275,300 | ||
116 | 276,000 | ||
117 | 276,700 | ||
118 | 277,400 | ||
119 | 278,100 | ||
120 | 278,800 | ||
121 | 279,500 | ||
122 | 280,200 | ||
123 | 280,900 | ||
124 | 281,500 | ||
125 | 282,200 | ||
126 | 282,800 | ||
127 | 283,500 | ||
128 | 284,100 | ||
129 | 284,800 | ||
130 | 285,400 | ||
131 | 286,100 | ||
132 | 286,700 | ||
133 | 287,400 | ||
134 | 288,000 | ||
135 | 288,500 | ||
136 | 289,000 | ||
137 | 289,600 | ||
138 | 290,100 | ||
139 | 290,700 | ||
140 | 291,200 | ||
142 | 291,700 |
別表第2(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 5 |
一般事務Ⅱ | 1 | 10 | 1 | 15 |
保育士Ⅰ | 1 | 10 | 1 | 15 |
保育士Ⅱ | 1 | 13 | 1 | 18 |
別表第3(第8条の2関係)
勤務場所 | 会計年度任用職員 | 調整率 |
本庁及び諏訪市保育所条例(平成10年諏訪市条例第9号)第2条に規定する保育所 | 保育等に関する業務に従事することを本務とする会計年度任用職員 | 100分の3 |
本庁及び市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場所 | 左欄に規定する放課後児童健全育成事業に従事する会計年度任用職員 | 100分の3 |