○諏訪市コワーキングスペース運営事業実施要綱
平成31年3月15日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条に基づく認定を受けた諏訪市創業支援等事業計画(以下「計画」という。)に基づき、創業者の支援及び創業に係る普及啓発を行うため、諏訪市コワーキングスペース運営事業(以下「事業」という。)を実施し、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、第4条に規定する事業を実施するため、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ条例(平成31年諏訪市条例第3号)第3条に規定する諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ内に諏訪市コワーキングスペース(以下「コワーキングスペース」という。)を設置する。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、諏訪市とする。
2 市長は、計画に基づき、諏訪商工会議所と共同して事業を実施するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) コワーキングスペースの設置及び管理に関すること。
(2) コワーキングスペースの利用に係る登録に関すること。
(3) コワーキングスペースを利用する者の相互の交流及び情報交換に関すること。
(4) 創業に係る支援及び普及啓発に関すること。
(5) その他創業者の支援及び創業に係る普及啓発に関し市長が必要と認める事項
(利用時間及び休業日)
第5条 コワーキングスペースの利用時間及び休業日は、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ規則(平成31年諏訪市教育委員会規則第2号)第2条及び第3条の規定によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用登録)
第6条 コワーキングスペースを利用しようとする者は、諏訪商工会議所が別に定める書類を同所に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年5月18日から施行する。