○諏訪市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する要綱
平成30年7月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 性能確保計画 法第11条第1項及び第12条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(法第11条第2項及び第12条第3項の規定による同計画の変更があったときは、その変更後のもの)をいう。
(2) 適合性判定 法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の規定による性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。
(3) 性能向上計画 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(法第31条第1項の規定による同計画の変更があったときは、その変更後のもの)をいう。
(4) 性能向上計画認定 法第30条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をいう。
(5) 認定建築主 法第30条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築主をいう。
(6) 複合建築物 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第3号に規定する複合建築物をいう。
(7) 住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この項において「品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
(8) 設計住宅性能評価書 品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。
(9) 建設住宅性能評価書 品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。
(10) 検査済証 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項の検査済証をいう。
(適合性判定に関する書類に係る市長が必要と認める図書)
第3条 省令第3条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 性能確保計画が建築物の増築又は改築に係るものである場合にあっては、当該性能確保計画に係る建築物の部分が現に存することとなった日を証する図書又はその写し
(2) 性能確保計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(3) 性能確保計画に係る建築物が法第29条第3項に規定する他の建築物である場合にあっては、次に掲げる書類
ア 省令第24条第2項及び第27条に規定する通知書の写し
イ 法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「省エネ判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該機関が交付する法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類
3 省令第3条第3項の市長が不要と認める図書は、第1項第3号イの書類を添えた場合にあっては、同条第1項の表の(ろ)項及び(は)項に掲げる図書とする。
(性能確保計画の取下げ)
第4条 建築主は、性能確保計画の適合性判定を受ける前に、提出又は通知をした性能確保計画を取り下げる場合にあっては、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。
(性能確保計画の軽微な変更)
第5条 建築主は、省令第13条の規定により性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める場合にあっては、軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ省令第3条に規定する図書(軽微な変更に係る部分に限る。)及び当該性能確保計画の軽微な変更に係る直前の適合性判定に要した書類一式を添えて市長に提出するものとする。
(性能確保計画に基づく工事の取りやめ)
第6条 建築主は、適合性判定を受けた性能確保計画に基づく工事を取りやめようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(様式第3号)の正本及び副本に、省令第3条第1項の申請書の副本並びに省令第6条第1項第1号の適合判定通知書を添えて市長に提出するものとする。
(性能向上計画の認定の申請に係る市長が必要と認める図書)
第7条 省令第20条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 省エネ判定機関又は住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、これらの機関が交付する法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類(非住宅部分については省エネ判定機関が、住宅部分については住宅性能評価機関が交付するものに限る。)
(2) 設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級6(令和4年10月1日において現に存する建築物(当該建築物の増築、改築又は修繕等する部分が同告示に規定する断熱等性能等級5、6又7及び一次エネルギー消費量等級6に適合するものに限る。)については、同告示に規定する断熱等性能等級4、5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級5又は6)が表示されているものに限る。)(建築物全体に係る申請については、建築物全体の評価に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該設計住宅性能評価書の写し
(3) 性能向上計画に係る建築物について基準省令附則第3条及び第4条の規定を適用する場合にあっては、当該建築物の非住宅部分及び住宅部分が現に存することとなった日を証する図書又はその写し
(性能向上計画の認定の申請の取下げ)
第8条 性能向上計画の認定を申請した建築主等は、性能向上計画認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。
(性能向上計画の軽微な変更)
第9条 認定建築主は、認定を受けた性能向上計画の変更(省令第25条の規定による軽微な変更に限る。)をしようとするときは、速やかに、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届(様式第4号)の正本及び副本に当該変更に係る図書を添えて市長に提出するものとする。
(性能向上計画に基づく工事の取りやめ)
第10条 認定建築主は、認定を受けた性能向上計画に基づく建築物の工事を取りやめようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(様式第5号)の正本及び副本に、省令第20条第1項の申請書の副本並びに省令第24条第2項(省令第27条において準用する場合を含む。)の通知書を添えて市長に提出するものとする。
(性能向上計画に基づく工事の完了)
第11条 認定建築主は、認定を受けた性能向上計画に基づく建築物の工事が完了したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事完了報告書(様式第6号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。
(認定建築主に対する報告の徴収)
第12条 認定建築主は、次のいずれかに該当するときは、法第32条の規定による報告(前条の規定による報告を除く。)を行うものとする。
(1) 認定建築主を変更する場合
(2) その他市長が必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月30日から施行する。
(諏訪市エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出等に関する取扱要領の廃止)
2 諏訪市エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出等に関する取扱要領(平成26年諏訪市告示第20号)は、廃止する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月18日告示第90号)
この告示は、令和3年5月18日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月7日告示第117号)
この告示は、令和6年11月7日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第60号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。