○諏訪市農業委員候補者等選考委員会設置要綱
平成29年2月27日
告示第30号
(設置)
第1条 諏訪市農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)及び諏訪市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選考するため、諏訪市農業委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、市長の求めに応じて農業委員候補者を選考し、市長に報告する。
2 選考委員会は、農業委員会の求めに応じて推進委員を選考し、農業委員会に報告する。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 諏訪市農業委員会の委員経験者
(3) 推進委員経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から次に掲げる日のいずれか遅い日までの期間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 市長が農業委員候補者を農業委員に任命する日
(2) 農業委員会が推進委員を委嘱する日
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成29年2月27日から施行する。