○諏訪市立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱
平成27年12月16日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県が設置する特別支援学校(以下「在籍校」という。)に在籍する児童生徒の諏訪市立小・中学校(以下「副学籍校」という。)における副学籍による交流及び共同学習(以下「副学籍による交流等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施目的)
第2条 副学籍による交流等は、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図り、副学籍校において在籍校の児童生徒に対する必要な教育的支援を行うことを目的に実施する。
(実施及び内容)
第3条 副学籍による交流等は、在籍校の教育課程及び第5条に規定する計画に基づき、在籍校と副学籍校とが協議して実施するものとする。
2 副学籍による交流等の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校だよりの交換
(2) 学校行事、学習活動等への参加
(3) その他在籍校と副学籍校とが協議して定めた取組
(実施手続等)
第4条 副学籍による交流等の実施を希望する在籍校の児童生徒の保護者は、当該在籍校にその旨を申し出るものとする。
3 教育委員会は、副学籍希望者名簿の提出があったときは、当該副学籍希望者名簿に記載された児童生徒の保護者に対し、副学籍による交流等について説明を行い、副学籍による交流等の実施に関する当該保護者の意向を確認するものとする。
(実施に関する計画の立案)
第5条 在籍校は、副学籍による交流等の実施に当たり、当該児童生徒並びにその保護者及び主治医、副学籍校等と十分に協議し、副学籍による交流等の実施に関する計画を立案するとともに、年度ごとに副学籍による交流及び共同学習活動計画(様式第5号)を作成して、教育委員会に提出するものとする。
(実施上の配慮)
第6条 教育委員会及び副学籍校は、在籍校との連絡を綿密に行い、当該児童生徒の状況等について理解するとともに、必要な配慮をし、副学籍による交流等が安全に実施されるよう努めるものとする。
(公簿等の扱い)
第7条 副学籍による交流等を実施する児童生徒に係る公簿等は、副学籍による交流等を実施する児童生徒であることがわかるようにして、副学籍校の児童生徒に準ずる方法により適切に処理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。