○諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成27年7月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 法第43条第1項の規定による確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(確認の変更の申請)
第3条 法第32条第1項及び第44条の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(確認の変更等の届出)
第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届出書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(確認の辞退)
第6条 特定教育・保育施設等の設置者は、法第36条及び第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し)
第7条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第7号)を当該確認に係る者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。