○諏訪市消防団員サポート事業実施要綱
平成27年3月18日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、諏訪市消防団員(以下「消防団員」という。)及び消防団員と同一世帯の家族に対し、事業所等の協力を得て諏訪市消防団員サポート事業(以下「サポート事業」という。)を実施することにより、消防団員を継続的に確保し、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 優待サービス 事業所等が自ら定めた消防団員及び消防団員と同一世帯の者(以下「消防団員等」という。)に提供する代金の割引、特典の付与その他の支援をいう。
(3) 消防団員サポートショップ サポート事業の目的に賛同し、消防団員等に優待サービスを提供する者として登録された事業所等をいう。
(サポート事業)
第3条 サポート事業は、消防団員等が、消防団員サポートショップ(以下「サポートショップ」という。)において、諏訪市消防団員サポートカード(様式第1号。以下「サポートカード」という。)を提示することにより、優待サービスの提供を受けることができる事業とする。
(サポートカードの交付等)
第4条 市長は、消防団員に対し、サポートカードを交付するものとする。
2 市長は、サポートカードの交付を受けた者が消防団員であることの確認を毎年1回行うものとする。
(サポートカードの使用等)
第5条 サポートカードの交付を受けた者は、サポートカードの使用に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 優待サービスの提供を受けようとする場合は、サポートカードを提示しなければならない。この場合において、サポートショップから本人確認ができる書面の提示を求められたときは、当該書面を提示しなければならない。
(2) サポートショップが提供する他の支援と重複して優待サービスを受けることはできない。
(3) サポートカードは、譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、同一世帯内に限り、貸与することができる。
(4) サポートカードを不正に使用し、又は使用させてはならない。
(5) サポートショップに優待サービスの提供を強要する等の不適当な行為をしてはならない。
(6) 前3号の規定に違反し、サポートショップに損害を与えた場合は、その責任はサポートカードの交付を受けた者が負うものとし、サポートカードを市長に返還しなければならない。
(サポートカードの再交付)
第6条 サポートカードを紛失し、又は破損した者で、サポートカードの再交付を受けようとするものは、諏訪市消防団員サポートカード再交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、再交付を受けることができるものとする。
(サポートカードの返還)
第7条 サポートカードの交付を受けた者は、消防団員の身分を失ったときは、サポートカードを速やかに市長へ返還しなければならない。
(サポートショップの登録等)
第8条 サポートショップとして登録を受けようとする事業所等は、諏訪市消防団員サポートショップ登録申込書(様式第3号)により市長に申し込むものとする。
4 表示証の交付を受けた事業所等は、表示証をサポートショップの見やすい場所に掲示するものとする。
6 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、登録台帳に登録された内容を変更又は登録の廃止をするものとする。
7 登録を廃止した事業所等は、表示証を速やかに市長へ返還するものとする。
(公表)
第9条 市長は、サポートショップとして登録を受けた事業所等の名称、優待サービスの内容その他の必要な事項について、諏訪市ホームページ等により公表するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月1日告示第12号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。