○諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額等)
第3条 条例第3条第1項各号の市長が定める額は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、受託児童(市長が市立特定教育・保育施設の利用を認めた他市町村に居住する教育・保育給付認定子どもをいう。)が市立特定教育・保育施設から保育を受けたときの利用者負担額は、受託児童が居住する市町村の長と協議して決定した額とする。
(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもに係る利用者 0円
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る利用者 別表第1に掲げる額
(利用者負担額に関する事項の通知)
第4条 市長は、満3歳未満保育認定子どもが利用する特定教育・保育施設等及び当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用者に対して、利用者負担(保育料)決定通知書(様式第1号)により利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(滞納処分に関する事務)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項及び第8項並びに子ども・子育て支援法附則第6条第7項の規定による滞納処分に関する事務は、市長が指名する職員が行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日以後に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月18日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和3年9月1日以降に受けた特定教育・保育又は特定地域型保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育又は特定地域型保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
特定教育・保育(保育に限る。以下この表において同じ。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。以下この表において同じ。)を受けたときの利用者負担額
各月初日の特定教育・保育又は特定地域型保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項に規定する支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 第1階層を除き、市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 19,000円 | 15,000円 |
第4 | 48,600円以上97,000円未満 | 30,000円 | 26,000円 | |
第5 | 97,000円以上169,000円未満 | 44,500円 | 40,500円 | |
第6 | 169,000円以上301,000円未満 | 61,000円 | 57,000円 | |
第7 | 301,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 60,000円 | |
第8 | 397,000円以上 | 67,000円 | 63,000円 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(以下「所得割の額」という。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 この表の所得割の額を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が賦課期日において、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。
3 この表の各月初日の特定教育・保育又は特定地域型保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分の市町村民税所得割の額は、当該年度の4月分から8月分にあっては、備考1及び2により算定する前年度の市町村民税所得割の額、当該年度の9月分から3月分にあっては、備考1及び2により算定する当該年度の市町村民税所得割の額とする。
4 第3階層又は第4階層に認定され、備考3の規定による市町村民税の所得割の額が77,101円未満である母子世帯若しくは父子世帯又は在宅障害児若しくは在宅障害者のいる世帯に属する満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、0円とする。
5 第4階層から第8階層までのいずれかの階層に認定され、備考3の規定による市町村民税の所得割の額が77,101円以上である母子世帯若しくは父子世帯又は在宅障害児若しくは在宅障害者のいる世帯に属する満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。
ア 年長者である満3歳未満保育認定子ども 別表第1に掲げる利用者負担額の2分の1の額
イ アに掲げる者以外の満3歳未満保育認定子ども 0円
6 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が2人以上いる場合において、当該子のうち、備考7に該当する場合を除き、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
ア 当該子のうち、年長者である満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額
イ 当該子のうち、年長者の次に年齢が高い満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額の2分の1の額(当該額が0を下回る場合には0とする。)
ウ ア及びイに規定する者以外の者 0円
7 教育・保育給付認定保護者が第3階層に認定された世帯又は第4階層に認定され、備考3の規定による市町村民税所得割の額が57,700円未満である世帯に属する場合における備考6の規定の適用については、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。
ア 当該子のうち、年長者である満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額の2分の1の額(当該額が0を下回る場合には0とする。)
イ アに規定する者以外の者 0円
別表第2(第3条関係)
区分 | 児童が降園する時間帯 | 利用者負担額(月額) |
月曜日から金曜日までの長時間保育 | 午後4時から午後5時まで | 1,000円 |
午後5時から午後6時まで | 2,000円 | |
午後6時から午後7時まで | 3,000円 | |
土曜日の長時間保育 | 午後4時から午後5時まで | 300円 |
午後5時から午後6時まで | 600円 | |
午後6時から午後7時まで | 1,000円 |
別表第3(第3条関係)
早朝の延長保育を受けたときの保育料
区分 | 保育料(月額) | |
3歳以上児 | 3歳未満児 | |
早朝(午前7時30分から午前8時まで) | 500円 | 500円 |
備考 早朝の延長保育を受けたときの保育料は、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る保護者からは徴収しない。
教育標準時間を超えて保育短時間までの延長保育を受けたときの保育料
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用時間 | 保育料(月額) |
第1~第5 | 1時間以内 | 1,500円 |
1時間を超え2時間以内 | 3,000円 | |
2時間を超え3時間以内 | 4,500円 | |
3時間を超え4時間以内 | 6,000円 |
緊急に延長保育を受けたときの保育料
区分 | 保育料(1時間当たり) | |
3歳以上児 | 3歳未満児 | |
緊急 | 100円 | 100円 |
備考 緊急に延長保育を受けたときの保育料は、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る保護者からは徴収しない。
別表第4(第3条関係)
一時的保育児童が保育を受けたときの保育料
利用時間 | 保育料(日額) | |
3歳以上児 | 3歳未満児 | |
4時間以内 | 600円 | 1,200円 |
4時間を超え8時間以内 | 1,200円 | 2,400円 |
備考 一時的保育児童が保育を受けたときの保育料は、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る保護者からは徴収しない。
別表第5(第3条関係)
私的契約児が保育を受けたときの保育料
区分 | 保育料(月額) |
私的契約児(3歳未満児) | 80,000円 |