○諏訪市ものづくり教育及びキャリア教育推進協議会設置要綱
平成25年3月29日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 諏訪市立の小学校及び中学校が行うものづくり教育及びキャリア教育の推進を図り、ものづくり教育奨励基金(以下「基金」という。)の円滑な活用方法を協議するため、諏訪市ものづくり教育及びキャリア教育推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) ものづくり教育及びキャリア教育の推進に関する基本的な方針を定めること。
(2) ものづくり教育及びキャリア教育の推進に関する評価及び検証を行うこと。
(3) 基金の活用方法に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進協議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 推進協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校関係者
(2) 企業関係者
(3) 教育委員
(4) 学識経験者
(5) 行政関係者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(推進委員会)
第8条 ものづくり教育及びキャリア教育を具体的に推進する組織として、推進協議会にものづくり教育及びキャリア教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、推進協議会が定めたものづくり教育及びキャリア教育の推進に関する基本的な方針に基づき、事業の企画、立案及び運営等を行うものとする。
3 推進委員会は、推進協議会が任命する委員をもって構成する。
4 推進委員会に委員長を置き、推進委員会の委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、推進委員会の会務を総理し、推進委員会を代表する。
6 会長は、推進委員会を置く必要がなくなったと認めたときは、これを廃止することができる。
(事務局)
第9条 推進協議会の事務局は、教育委員会事務局教育総務課内に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月19日教委告示第5号)
この告示は、令和8年5月19日から施行する。