○諏訪市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月18日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、市が医療を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、市内に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次のいずれかの症状を有し、養育のため病院又は診療所に入院することが必要であると医師が認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物及び血性便があるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えてその費用を支給するものとする。
2 養育医療の給付の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
3 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の実支出額とする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該指定医療機関による当該医療の開始後速やかに、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書兼同意書(様式第3号)又は市町村民税の所得証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、給付を決定したときは養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(移送の給付の申請)
第7条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書(様式第5号)及び当該費用に関する証拠書類を添えて、市長に申請するものとする。
(移送の給付の決定)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、移送の給付を行うことを決定したときは、移送給付承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、移送の給付を行わないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の始期は、指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1号に規定する養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。
2 申請者は、やむを得ない理由により指定医療機関を転院するときは、申請書に転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付の上、新たに養育医療の給付を申請するものとする。この場合において、第5条第2号に掲げる書類は省略することができるものとする。
3 申請者が医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により市長に医療券の再交付の申請をするものとする。
4 申請者は、氏名、住所又は加入医療保険等医療券の記載事項に変更が生じたときには、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議があったときは、内容を審査の上、承認の可否を決定するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第11条 指定医療機関の診療報酬の請求は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)により行うものとする。
2 診療報酬の審査及び支払は、長野県知事と長野県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び長野県国民健康保険団体連合会理事長との間で締結した契約に基づき行うものとする。
(費用の徴収)
第12条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から別表により算定した額を徴収するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日告示第82号)
この告示は、平成25年6月24日から施行し、改正後の諏訪市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月24日告示第102号)
この告示は、平成26年9月24日から施行し、改正後の諏訪市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第87号)
この告示は、平成28年3月31日から施行し、改正後の諏訪市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月8日告示第150号)
この告示は、平成28年11月8日から施行し、改正後の諏訪市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月1日告示第123号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は平成30年11月1日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の諏訪市未熟児養育医療給付事業実施要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年11月6日告示第109号)
この告示は、令和2年11月6日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定(「、別表に規定する市町村民税の額を計算するときにあっては」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の」に改める部分に限る。)は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月18日告示第88号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第101号)
この告示は、令和5年7月31日から施行する。
附則(令和6年11月27日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第12条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。 2 備考1において、所得割の額を計算する場合には、未熟児の属する世帯の扶養義務者が賦課期日において、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するときは、当該扶養義務者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。 3 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 4 世帯階層区分の認定は、未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 5 備考4において、「未熟児の属する世帯」とは未熟児と生計を一にする者(出稼ぎ、単身赴任、病気療養のため当該未熟児と同一家屋で生活していない者を含む。)によって構成される消費経済上の一単位をいい、「扶養義務者」とは直系血族(父母、祖父母、養父母等をいう。)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等の18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として除く。)及びそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情があるとして特に扶養の義務を負わせる者をいう。ただし、未熟児の属する世帯の構成員でない扶養義務者については、現に未熟児を扶養している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 6 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 7 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税の課税関係によることとする。 8 徴収基準月額の決定の特例は、次のとおりとする。 (1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算を行う場合は、当該日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児について、徴収基準加算月額により算定するものとする。 (2) 入院期間が1月未満のものについては、D15階層を除き、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の計算式により日割計算し、決定する。 徴収基準月額(徴収基準加算月額)×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (4) 未熟児に扶養義務者がない場合は、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。 9 市長は、災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。 10 B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯については、平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、A階層と同様に取り扱うものとする。 |