○諏訪市低炭素建築物新築等計画認定等事務処理要綱
平成24年12月4日
告示第125号
(趣旨)
第1 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定等の事務を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める図書)
第2 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを登録住宅性能評価機関が証する書面の写し
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この号において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書面の写し
(3) 平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号(以下「告示119号」という。)Ⅰ第2.1―3に規定する基準の審査に当たり、告示119号Ⅰ第2.1―2(2)に基づき国土交通大臣が認めた住宅にあっては、前2号に掲げる図書を添えた場合を除き、当該基準に適合する旨の認定書等の写し
(5) その他市長が必要と認める図書
(市長が不要と認める図書)
第3 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 第2第3号の規定により認定書等の写しを添えたものにあっては、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該認定書等において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(2) 第2第4号の規定により住宅型式性能認定書の写し又は住宅性能評価書の写しを添えたものにあっては、低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書に住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書又は住宅性能評価書において評価された基準に適合することの確認に必要な図書
(設計内容説明書)
(確認申請の特例の申出)
第5 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認申請書の正本1部及び副本2部(同条第5項の構造計算適合性判定の対象建築物である場合は、副本3部)を市長に提出することにより行うものとする。
(認定申請の取り下げ)
第6 法第53条第1項の規定による認定の申請をした者及び法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者が当該申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第4号)正本副本各1部を市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第7 市長は、法第53条第1項の規定による認定の申請及び法第55条第1項の規定による変更の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に掲げる基準に適合すると認められないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、認定しない旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。
(認定を受けた低炭素建築物新築等計画の取りやめ)
第8 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、低炭素建築物新築等計画を取りやめるときは、取りやめ届(様式第6号)正本副本各1通に省令第43条(省令第46条において準用する場合を含む。)の規定による認定通知書を添えて市長に提出するものとする。
(軽微な変更)
第9 省令第44条各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(様式第7号)正本副本各1部に省令第41条に規定する図書のうち当該変更に係るものを添えて市長に届け出るものとする。
(建築完了報告)
第10 認定建築主は、低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了したときは、法第56条の規定に基づき、建築完了報告書(様式第8号)正本副本各1部に、次に掲げる図書を添えて市長に報告するものとする。
(1) 工事監理報告書の写し
(2) その他市長が必要と認める図書
(低炭素建築物の新築等に関する報告)
第11 認定建築主は、次に掲げる場合に該当するときは、法第56条の規定による報告(前条の規定による報告を除く。)を行うものとする。
(1) 認定建築主を変更する場合
(2) その他市長が必要と認める場合
2 前項の報告は、低炭素建築物の新築等に関する報告書(様式第9号)正本副本1部に必要な図書を添えて市長に提出することにより行うものとする。
(取消しの通知)
第12 法第58条の規定による認定の取消しの通知は、認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
附則
この告示は、平成24年12月4日から施行する。
附則(平成26年2月5日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年5月9日告示第73号)
この告示は、平成29年5月9日から施行する。
附則(平成30年7月30日告示第95号)
この告示は、平成30年7月30日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月30日告示第13号)
この告示は、令和5年1月30日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。