○諏訪市産業連携事業審査委員会設置要綱
平成24年9月27日
告示第112号
(設置)
第1条 諏訪市補助金等交付規則(昭和44年諏訪市規則第20号)第4条の規定に基づいて定める産業連携事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請内容を審査するため、諏訪市産業連携事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、補助金の交付の申請に関し、当該申請内容が補助金の補助対象経費に該当するか否かを審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 産業連携に係る有識者
(3) 諏訪市経済部長の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員の互選により委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経済部商工課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年9月27日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。