○悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
平成24年3月30日
告示第44号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づく規制地域及び同法第4条の規定に基づく規制基準を次のとおり定める。
(規制地域)
1 工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域は、別表第1に掲げる地域とする。
(規制基準)
2 事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質に係る次の各号に掲げる規制基準は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業場から排出される悪臭物質の当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 別表第2の左欄に掲げる地域の区分に従い、当該右欄に定める濃度
(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質(悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定めるものに限る。)の当該施設の排出口における規制基準 同令第3条に定める方法により算出して得た流量
(3) 事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質(悪臭防止法施行規則第4条に定めるものに限る。)の当該事業場の敷地外における規制基準 別表第3の左欄に掲げる地域及び排出水の流量の区分に従い、当該右欄に定める濃度
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日告示第68号)
この告示は、平成30年5月8日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(1関係)
第1地域 | 第2地域 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 工業地域 |
備考
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域をいう。
2 規制する地域の図面は、諏訪市市民環境部環境課において、縦覧に供する。
備考 この表において、第1地域及び第2地域とは、別表第1に掲げるそれぞれの地域をいう。
別表第3(2関係)
左欄 | |||||
地域 | 排出水の流量 (m3/秒) | メチルメルカプタン | 硫化水素 | 硫化メチル | 二硫化メチル |
第1地域 | 0.001以下の場合 | (mg/ι) | (mg/ι) | (mg/ι) | (mg/ι) |
0.06 | 0.3 | 2 | 2 | ||
0.001を超え0.1以下の場合 | 0.01 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | |
0.1を超える場合 | 0.003 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | |
第2地域 | 0.001以下の場合 | 0.2 | 1 | 6 | 6 |
0.001を超え0.1以下の場合 | 0.03 | 0.2 | 1 | 1 | |
0.1を超える場合 | 0.007 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |
備考 この表において、第1地域及び第2地域とは、別表第1に掲げるそれぞれの地域をいう。