○諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成23年8月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に在住する18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外である者

(3) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されている者

(対象者の所得要件)

第3条 法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされている世帯に属する者はこの事業の対象外とする。

(助成金の交付額)

第4条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。ただし、身体の障害の状況により、イヤーモールドを必要とする場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に基づき、基準別表の2の(5)に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算するものとする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補聴器の修理に係る助成金の交付額は、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請回数)

第5条 補聴器の購入に係る助成金は、次条第1号に規定する専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金は、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により補聴器を毀損した場合を除くものとする。

(申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)は、諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、補聴器の修理に係る助成金を申請する場合は、第1号に規定する意見書の添付は要しないものとする。

(1) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 課税証明書(申請する年度の属する年の1月1日現在で諏訪市に住所を有する世帯主及び世帯員を除く。)

(助成決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに助成の可否を決定し、諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付決定通知書(様式第3号)又は諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の決定の通知を受けた申請者は、速やかに補聴器の購入又は修理を行い、諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業請求書(様式第5号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 助成金の請求を受けた市長は、内容を審査の上、速やかに助成金を支給するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第59号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第33号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

別表

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

補聴器本体、電池

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体、電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

※購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

※イヤーモールドを必要とする場合は、基準別表の2の(5)に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。

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諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成23年8月1日 告示第89号

(令和3年11月9日施行)