○諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
平成23年8月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション障がい及びこれに伴う情緒障がいの改善を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に在住する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されている者
(助成金の交付額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。ただし、身体の障がいの状況により、イヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、法に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に基づき、基準別表の3の(8)に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算するものとする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補聴器の修理に係る助成金の交付額は、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る助成金は、次条第1号に規定する専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金は、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により補聴器を毀損した場合を除くものとする。
(1) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
2 助成金の請求を受けた市長は、内容を審査の上、速やかに助成金を支給するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第59号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第33号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月9日告示第117号)
この告示は、令和3年11月9日から施行する。
附則(令和6年7月30日告示第103号)
この告示は、令和6年7月31日から施行し、この告示による改正後の諏訪市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400 | 補聴器本体、電池 |
骨導式ポケット型 | 74,100 | 補聴器本体、電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 126,900 |
※購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
※イヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、基準別表の3の(8)に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。