○諏訪市子育て支援短期入所事業実施要綱
平成23年3月17日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)に短期間入所させ、又は同法第6条の3第3項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託し、児童に必要な保護を行う諏訪市子育て支援短期入所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該児童の福祉の向上を図るとともにその家庭における子育てを支援することを目的とする。
(事業の対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有するおおむね1歳以上16歳未満の児童で、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより児童の養育が一時的に困難になった者であるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 同居の親族を看護していること。
(4) 災害、家族の失踪又は事故その他の事由により家庭環境に激変があること。
(5) 冠婚葬祭又は公的行事等への参加により不在となること。
(6) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ又は育児不安の状態にあること。
(1) 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童の健康状態等により事業を利用することが適当でないと市長が判断するとき。
(利用期間)
第3条 事業の利用期間は、保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。
(実施施設等)
第4条 事業を利用させることができる施設又は里親は、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると市長が認める児童福祉施設又は里親(以下「実施施設等」という。)とする。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業を実施施設等に委託して行うものとする。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者は、諏訪市子育て支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 事業を利用した児童の保護者は、別表に定める費用負担額を支払わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日告示第88号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯区分 | 児童の年齢区分 | 1泊当たりの費用負担額(円) |
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満 | 0 |
2歳以上 | 0 | |
当該年度分の市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。) | 2歳未満 | 2,675 |
2歳以上 | 1,375 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満 | 5,350 |
2歳以上 | 2,750 |
(備考) 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。