○諏訪市子育て短期支援事業実施要綱
平成23年3月17日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合及び経済的な理由等により緊急かつ一時的に親子を保護することが必要な場合に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)に短期間入所させ、又は同法第6条の4に規定する里親(同条第3号に掲げる者を除く。)若しくはすくすくパートナー(保護を適切に行うことができる者として市長が適当と認めた者をいう。以下同じ。)に委託し、養育又は保護を行う諏訪市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該児童の福祉の向上を図るとともにその家庭における子育てを支援することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
(対象者)
第3条 条各号に掲げる事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ア 疾病にかかり、又は負傷していること。
イ 妊娠中又は出産後間がないこと。
ウ 同居の親族を看護していること。
エ 災害、家族の失踪又は事故その他の事由により家庭環境に激変があること。
オ 冠婚葬祭又は公的行事等への参加により不在となること。
カ 育児疲れ、慢性疾患児等の看護疲れ又は育児不安の状態にあること。
キ 養育等に課題があり、児童が一時的に保護者と離れることを希望する状態にあること。
ク 経済的理由等により緊急かつ一時的に親子の保護が必要であること。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 市内に住所を有する18歳未満の児童であって、保護者が勤務等の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで児童の養育が一時的に困難になった家庭の児童のうち、市長が必要と認めるもの
(1) 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童又はその保護者の健康状態等により事業を利用することが適当でないと市長が判断するとき。
(すくすくパートナーの資格)
第4条 すくすくパートナーに登録できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童に関わる専門的な資格を持ち、かつ、実務経験がある者又は子育てに関し見識と技術を持つ者
(2) 年齢が20歳以上であって、心身ともに健全である者
(3) 同居する親族等がいる場合にあっては、当該親族等から事業の実施について十分な理解を得られている者
(4) 市が指定する研修の全日程を受講した者
(5) 事業を実施するための適切な住居等を確保している者
(6) 次に掲げる事項のいずれにも該当しない者(同居する親族等がいる場合にあっては、当該親族等を含む。)
ア 諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第2条第2号に定める暴力団員
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(すくすくパートナーの登録)
第5条 すくすくパートナーの登録を希望する者は、すくすくパートナー登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、速やかに当該者をすくすくパートナーとして登録するものとする。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、すくすくパートナーの登録が不適当と認める事由が発生したときは、当該登録を取り消すことができる。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。
(事業の委託)
第8条 市長は、一時的に養育又は保護を必要とする児童及びその保護者に対し適切な処遇が確保されると市長が認める児童福祉施設、里親又はすくすくパートナーに委託して、事業を行うものとする。
(利用の申請及び決定)
第9条 事業を利用しようとする者は、諏訪市子育て短期支援事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第12条 事業を利用する児童又はその保護者が児童福祉施設、里親又はすくすくパートナーの施設、設備、備品その他財産に損害を与えたときは、当該児童の保護者は、当該損害を賠償するものとする。
(秘密の保持)
第13条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日告示第88号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月1日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月18日告示第51号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日告示第68号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
世帯区分 | 対象者の区分 | 1日当たりの費用負担額(円) |
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子又は男子で現に児童を扶養している者の世帯(以下「母子家庭等の世帯」という。)並びに父母がいない又は父母が監護しない児童及び当該児童を現に養育する者の属する世帯(以下「養育者家庭の世帯」という。)で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満の児童 | 0 |
2歳以上の児童 | 0 | |
児童の保護者 | 0 | |
当該年度分の市町村民税非課税世帯、母子家庭等の世帯及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。) | 2歳未満の児童 | 2,675 |
2歳以上の児童 | 1,375 | |
児童の保護者 | 375 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満の児童 | 5,350 |
2歳以上の児童 | 2,750 | |
児童の保護者 | 750 |
(備考)
1 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
2 食事提供料などの実費が発生した場合は、全額利用者負担とする。
別表2(第11条関係)
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
世帯区分 | 平日夜間1日当たりの費用負担額(円) | 休日1日当たりの費用負担額(円) |
生活保護世帯(母子家庭等の世帯並びに養育者家庭の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 0 | 0 |
当該年度分の市町村民税非課税世帯、母子家庭等の世帯及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。) | 685 | 750 |
上記以外の世帯 | 1,375 | 1,500 |
(備考)
1 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
2 食事提供料などの実費が発生した場合は、全額利用者負担とする。




