○諏訪市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月17日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合及び経済的な理由等により緊急かつ一時的に親子を保護することが必要な場合に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)に短期間入所させ、又は同法第6条の4に規定する里親(同条第3号に掲げる者を除く。)若しくは保護を適切に行うことができる者として市長が適当と認めた者(以下「里親等」という。)に委託し、養育又は保護を行う諏訪市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該児童の福祉の向上を図るとともにその家庭における子育てを支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

(対象者)

第3条 条各号に掲げる事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 市内に住所を有するおおむね1歳以上16歳未満の児童及びその保護者であって、保護者が次のからまでのいずれかにより、当該児童の養育が一時的に困難になったもののうち、市長が必要と認めるもの

 疾病にかかり、又は負傷していること。

 妊娠中又は出産後間がないこと。

 同居の親族を看護していること。

 災害、家族の失踪又は事故その他の事由により家庭環境に激変があること。

 冠婚葬祭又は公的行事等への参加により不在となること。

 育児疲れ、慢性疾患児等の看護疲れ又は育児不安の状態にあること。

 養育等に課題があり、児童が一時的に保護者と離れることを希望する状態にあること。

 経済的理由等により緊急かつ一時的に親子の保護が必要であること。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 市内に住所を有するおおむね1歳以上16歳未満の児童であって、保護者が勤務等の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで児童の養育が一時的に困難になった家庭の児童のうち、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童又はその保護者の健康状態等により事業を利用することが適当でないと市長が判断するとき。

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。

(事業の委託)

第5条 市長は、一時的に養育又は保護を必要とする児童及びその保護者に対し適切な処遇が確保されると市長が認める児童福祉施設又は里親等に委託して、事業を行うものとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、諏訪市子育て支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、その旨を諏訪市子育て支援短期入所事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(緊急利用)

第7条 市長は、緊急を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに事業を利用させることができる。この場合において、事業を利用した児童の保護者は、事後速やかに同条に規定する申請を行うものとする。

(費用負担)

第8条 事業を利用した児童の保護者は、別表1又は別表2に定める費用負担額を支払わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第52号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月1日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月18日告示第51号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

世帯区分

対象者の区分

1泊当たりの費用負担額(円)

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子又は男子で現に児童を扶養している者の世帯(以下「母子家庭等の世帯」という。)並びに父母がいない又は父母が監護しない児童及び当該児童を現に養育する者の属する世帯(以下「養育者家庭の世帯」という。)で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満の児童

0

2歳以上の児童

0

児童の保護者

0

当該年度分の市町村民税非課税世帯、母子家庭等の世帯及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。)

2歳未満の児童

2,675

2歳以上の児童

1,375

児童の保護者

375

上記以外の世帯

2歳未満の児童

5,350

2歳以上の児童

2,750

児童の保護者

750

(備考)

1 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

2 食事提供料などの実費が発生した場合は、全額利用者負担とする。

別表2(第8条関係)

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

世帯区分

平日夜間1日当たりの費用負担額(円)

休日1日当たりの費用負担額(円)

生活保護世帯(母子家庭等の世帯並びに養育者家庭の世帯で当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

0

0

当該年度分の市町村民税非課税世帯、母子家庭等の世帯及び養育者家庭の世帯(ただし、生活保護世帯として取り扱われる場合を除く。)

685

750

上記以外の世帯

1,375

1,500

(備考)

1 4月から6月までの間においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

2 食事提供料などの実費が発生した場合は、全額利用者負担とする。

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平成23年3月17日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)