○諏訪市最低制限価格制度実施要綱
平成23年2月28日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)及び諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号。以下「規則」という。)第108条(規則第118条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、諏訪市が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)並びにその他の請負業務に係る契約に関する入札において、最低制限価格を設定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格を設ける入札)
第2条 最低制限価格を設ける入札は、建設工事に係る契約に関する入札のうち設計金額が130万円を超える入札(諏訪市総合評価落札方式試行要綱(平成21年諏訪市告示第43号)に基づき行われる入札を除く。)及び建設コンサルタントの業務に係る契約に関する入札のうち諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号。以下「一般競争入札実施要綱」という。)の規定に基づき行われる一般競争入札及び予算執行者が最低制限価格を設ける必要があると認めたその他の入札とする。
2 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、入札の性質、目的その他特別の理由により最低制限価格の設定が適当でないと認めるときは、最低制限価格を設定しないことができる。
(1) 直接工事費の額 10分の9.7
(2) 共通仮設費の額 10分の9
(3) 現場管理費の額 10分の9
(4) 一般管理費等の額 10分の5.5
2 建設コンサルタントの業務及びその他の請負業務の入札において設定する最低制限価格の額は、予定価格算出の基礎となった額の合計額に10分の6から10分の8まで(測量の業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査の業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で予算執行者がその都度定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項の場合において、最低制限価格の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を最低制限価格の額とする。
(予定価格調書への記載)
第4条 予算執行者は、建設工事の入札において最低制限価格を設定した場合にあっては前条第1項の規定により算出した最低制限価格を、建設コンサルタントの業務及びその他の請負業務の入札において最低制限価格を設定した場合にあっては同条第2項に規定する最低制限価格の算出方法を規則第109条第1項(規則第118条において準用する場合を含む。)に規定する予定価格調書に記載するものとする。
(最低制限価格設定の周知)
第5条 市長は、最低制限価格を設定したときは、規則第106条に規定する入札の公告又は規則第117条第2項に規定する指名競争入札通知書にその旨を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。
2 入札執行者は、最低制限価格を設定した入札の執行に当たり、次に掲げる事項についてあらかじめ説明を行うものとする。
(1) 当該入札が政令第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格を設定した入札であること。
(2) 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者(当該入札が一般競争入札実施要綱の規定に基づき行われる事後審査型一般競争入札の場合は落札候補者。以下同じ。)とならないこと。
(3) 最低制限価格を下回る入札を行った者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。
(落札者としない旨の告知)
第6条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、当該入札を行った者に対し、落札者としない旨を告げるものとする。
(落札者の決定)
第7条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、このうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格を設ける入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月15日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市最低制限価格制度試行要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月28日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月8日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。