○諏訪市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成22年4月1日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、諏訪市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年諏訪市条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第4条の規定による公告の日後において、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに当該受益者に関する事項を諏訪市公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)により管理者に申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等の権利者であるときは、その土地の所有者と連署しなければならない。
(受益者の土地の面積)
第3条 条例第3条の規定による負担金等の算定の基準となる土地の面積は公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については当該地積とする。ただし、これにより難いとき又は管理者が必要と認めたときは、その他の方法によることができる。
(負担金等の賦課)
第4条 管理者は、条例第4条に規定する賦課対象区域を定める場合においては、受益が現実化する末端管渠の整備との関連を配慮するものとする。
(負担金等の端数計算)
第7条 条例第6条第1項の規定により負担金等の額を算出する場合において、受益者が負担する負担金等の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(負担金等の納期等)
第9条 条例第6条第3項に規定する負担金等の納付期日(以下「納期」という。)は、毎年度次のとおりとする。
5月10日から5月31日まで
8月10日から8月31日まで
11月10日から11月30日まで
翌年の2月10日から2月末日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金等の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、負担金等の納期を変更することができる。
3 条例第6条第4項の規定により各納期に負担金等を分割する場合において、各納期の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の納期に係る金額に合算する。
(過誤納金の取扱い)
第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金等(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金等があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金等に充当することができる。
(還付加算金の額等)
第11条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金の納付があった日の翌日からその還付のため支出を決定し、又は充当をした日までの期間に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき又は過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金等の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金等を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予に係る指定期日までに負担金等を納付しないとき。
(2) 受益の状況によってその徴収猶予が必要でないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(負担金等の減免の取消し)
第15条 負担金等の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく諏訪市公共下水道事業受益者負担金等減免理由消滅申告書(様式第12号)により管理者にその旨を申告しなければならない。
2 管理者は、前条の規定により減免を決定した後、当該土地又は受益者が条例第9条第2項各号に該当しなくなったときは、その理由が発生した日以後の納期に係る負担金等について減免を取り消すことができる。この場合において、管理者は、その旨を諏訪市公共下水道事業受益者負担金等減免取消通知書(様式第13号)により当該減免を取り消した者に通知するものとする。
(納付代理人の届出)
第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金等の納付に関する事項を処理するため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、諏訪市公共下水道事業受益者負担金等納付代理人届(様式第15号)により管理者に届け出なければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所変更の届出)
第18条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに諏訪市公共下水道事業受益者等住所変更届(様式第16号)により管理者に届け出なければならない。
(延滞金の端数計算)
第19条 条例第11条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金等の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金を減免することができる。
(1) 負担金等を納付すべき者が災害等により納期までに負担金等を納付できなかったとき。
(2) 負担金等の徴収に関する書類の送達について、その送達を受ける住所、居所、事務所又は事業所が明らかでない場合においてその送達に代えて公示送達をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が延滞金を減免することを適当と認めたとき。
(職権認定)
第21条 管理者は、この管理規程の規定に基づき、申告若しくは届出がない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合には、当該事項についてこれらの申告又は届出によらないで認定することができる。
(徴収職員)
第22条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定による下水道事業受益者負担金の滞納処分は、管理者が指定する職員(以下「徴収職員」という。)により行うものとする。
2 管理者は、徴収職員にその身分を証する証票として諏訪市下水道事業受益者負担金徴収職員証(以下「職員証」という。)を交付するものとする。
3 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第23条 この管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行前に、廃止前の諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和60年諏訪市規則第8号。以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に旧規則の規定により提出された申告書、通知された通知書等は、この管理規程の規定により提出された申告書、通知された通知書等とみなす。
附則(平成25年12月18日企管規程第6号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第11条第1項及び附則第4項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年6月22日企管規程第4号)
この管理規程は、平成28年6月22日から施行する。
附則(令和2年12月11日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の諏訪市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程附則第4項の規定は、この管理規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月15日企管規程第7号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の日以前に納期限の到来した料金及び負担金等に関し発する督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月1日企管規程第4号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 | |
1 | 災害により土地又は家屋の被害を受けたとき。 | 3年間以内 |
2 | 受益者が盗難その他の事故により負担金等を納付することが困難なとき。 | 1年間以内 |
3 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 2年間以内 |
4 | 管理者が特に必要と認めたとき。 | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第14条関係)
減免の対象となる土地又は受益者 | 内容 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地 | (1) 学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学又は特別支援学校 | 75 |
(2) 社会教育又は社会体育施設用地 | 市民会館、図書館、美術館、勤労者福祉施設又は体育運動施設 | 50 | |
(3) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)、諏訪市文化財保護条例(昭和41年諏訪市条例第1号)等により指定された文化財又は文化財保存のための施設 | 100 | |
(4) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設 | 75 | |
(5) 警察法務収用施設用地 | 拘置所 | 75 | |
(6) 保健又は医療施設用地 | 病院又は診療所 | 50 | |
(7) 企業用地 | 独立行政法人国立印刷局等の事業用施設 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の事業用施設 | 25 | |
(8) 供給、流通又は処理施設用地 | 卸売市場、し尿処理場、火葬場又はごみ処理場 | 50 | |
(9) 消防施設用地 | 屯所、火の見櫓、貯水槽 | 100 | |
(10) 公営住宅用地 |
| 25 | |
(11) 公務員宿舎用地 | 有料の職員宿舎 | 25 | |
(12) 一般庁舎用地 | 一般庁舎 | 50 | |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる受益者 | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者 | 100 | |
生活保護法により生活扶助以外の扶助を受けている受益者又はこれに準ずる受益者 | 100以内 | ||
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人等の住居に使用する土地を除く。) | 1の(1)に準ずる。 | 75 | |
4 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理人等の住居に使用する土地を除く。) | 1の(4)に準ずる。 | 75 | |
5 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)第4条に規定する団体が同法に規定する目的のために使用する土地 | 日赤病院 | 50 | |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同法に規定する目的のために使用する土地で同法第3条に規定する境内地(営業用に使用している土地及び庫裡、その他管理人等の住居に使用する土地を除く。) | 神社、寺院、修道院その他これに準ずる境内地 | 100 | |
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項から第7項までに規定する施設又は区域のための用地 | 墓地又は納骨堂 | 100 | |
8 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の特定行政庁が指定した道路 |
| 100 | |
9 町内会等施設用地(管理人等の住居に使用する土地を除く。) | 公民館、集会所、児童遊園地又は消防施設 | 100 | |
10 公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 | |
11 公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 |
| 提供物件等に対応する金額の範囲内で管理者が定める。 | |
12 急傾斜地及び崖地等で宅地とすることが困難な土地 | 急傾斜地、崖地等 | 土地の状況により管理者が定める。 | |
13 その他管理者が特に認めたもの |
| その状況により管理者が定める。 |