○諏訪市下水道条例施行規程
平成22年4月1日
企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第14条)
第3章 除害施設(第15条―第18条)
第4章 公共下水道の使用(第19条―第29条)
第5章 行為の許可等(第30条―第35条)
第6章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この管理規程は、諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この管理規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(管理人の選定)
第3条 排水義務者又は使用者は、市内に居住しないときは、条例又はこの管理規程に規定した事項の一切を処理させるため、市内に居住する者を管理人に定め、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。
(総代人の選定)
第4条 排水設備を共同で使用する者又は水道の給水装置を共同で使用する等の理由で2以上の使用者の下水道の使用料(以下「使用料」という。)を一括して納付しようとする者は、条例又はこの管理規程に規定した事項の一切を処理させるため、その排水義務者又は使用者のうちから総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。
2 前項の規定による届出は、諏訪市公共下水道管理人・総代人(選定・変更)届出書によるものとする。
(異動又は変更の届出)
第5条 排水義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 排水義務者又は使用者に変更があったとき。
(2) 排水義務者又は使用者が届け出た自らの住所に変更があったとき。
(3) 管理人又は総代人の住所に変更があったとき。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続の特例)
第7条 条例第7条第1号ただし書に規定する管理者が定める場合は、冷却水その他これに類する汚水を排出する場合で、汚水の排水設備を公共ます等で雨水を排除すべきものに接続させても支障がないと管理者が認めたものとする。
2 条例第7条第1号ただし書に規定する許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道排水設備接続特例許可申請書(様式第4号)に次の表に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 1 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、排水箇所、排水設備その他これらに類するものの位置及び縮尺 2 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長 3 ますその他の附属設備の位置、大きさ及び区別 |
縦断面図 | 土かぶり、地盤高、管底高及び追加距離 |
水質試験表 | 排出水の規制基準の項目についての水質試験結果 |
3 管理者は、条例第7条第1号ただし書に規定する許可をしたときは、諏訪市公共下水道排水設備接続特例許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第8条 条例第7条第2号に規定する管理者が定める固着箇所及び工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにし、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共雨水ますの取付管の管底以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないようにし、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第9条 条例第7条第5号に規定する管理者が定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では40センチメートル以上を標準とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、掃除に支障のない構造の防臭トラップを設けること。
(3) 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止めるに必要な目幅を持った金属製のスクリーンを設けること。
(4) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。
(5) 土砂等を含む排水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(6) 暗渠の起点その他適当な箇所には、必要に応じ外気流通の装置を設けること。
(排水設備の設置義務の免除)
第10条 管理者は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排出が特にやむを得ないと認められる場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。
(1) 雨水、冷却水その他これらに類する下水を排出する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合
3 管理者は、法第10条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、諏訪市公共下水道排水設備設置義務免除許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(1) 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その者の同意書(様式第9号)(同意書を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)
(2) 共同の排水設備の新設等を実施する者は、共同者全員の連署による排水設備共同施行届
(3) 第7条第2項の表に掲げる図書(水質試験表を除く。)
(検査及び検査済証)
第13条 条例第9条第1項に規定する検査を行うときは、工事の責任技術者は当該検査に立ち会わなければならない。
2 条例第9条第2項の検査済証は、諏訪市公共下水道排水設備(除害施設・水洗便所改造)工事完了届出書兼工事検査済証によるものとする。
3 管理者は、条例第9条第1項の規定による検査の結果、不良と認めた箇所は、期間を指定し補修を命ずることができる。
2 前項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。
第3章 除害施設
(除害施設の設置等の特例)
第15条 条例第13条の3第2項に規定する管理者が定める項目に係る下水の水質及び量は、次の表に掲げるものとする。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 沃素消費量 窒素含有量 燐含有量 | 1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満 |
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
工程図又は汚水経過図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
水質試験表 | 排出水の規制基準の項目についての水質試験結果 |
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚でい等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 6 工事費概算額 |
資金計画書 | 自己又は借入資金の別及び借入先 |
資料 | 管理者が必要と認める事項 |
3 第13条の規定は、除害施設の検査について準用する。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上。ただし、温泉については、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1.2―ジクロロエタン 1.1―ジクロロエチレン シス―1.2―ジクロロエチレン 1.1.1―トリクロロエタン 1.1.2―トリクロロエタン 1.3―ジクロロプロペン テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) S―4―クロロベンジル=N.N―ジェチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) ベンゼン セレン及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
フェノール類 銅及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) クロム及びその化合物 弗素化合物 窒素含有量 燐含有量 その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 管理者は、条例第15条の2の規定により除害施設の検査手数料を減免することを決定したときは、諏訪市公共下水道排水設備確認検査・除害施設検査・工事設計手数料減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
排水方法を示す図面 | 排水系統、沈殿槽等の位置及び構造 |
工事現場の図面 | 平面図及び断面図 |
工事工程表 | 工事種別及び工事期間 |
汚水排水量計算書 | ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用時間 |
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図及び公図の写し | 方位、道路及び目標となる地物(申請場所を明示すること。) |
平面図 | 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺 |
横断面図 | 地盤高、計画高、管渠断面、水準基標(番号・標高)、測点、記号及び縮尺 |
構造図 | 管渠、取付管、入孔、雨水ますの平面図、断面図及び詳細図 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界 |
設計書 |
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同意書(利害関係を有する者がある場合) |
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図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
しゅん工平面図 | 1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
しゅん工縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺 |
(定例日及び徴収期日等)
第24条 条例第20条第2項に規定する定例日は、諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号)第27条に規定する定例日とする。
2 諏訪市水道事業給水条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第1号)第30条の規定は、条例第20条第5項に規定する調定及び徴収期日について準用する。この場合において、同条第1項中「水道料金」とあるのは、「下水道使用料」と読み替えるものとする。
2 前項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。ただし、排水系統、水質等について変更のない場合は、省略することができる。
(汚水の水質等の認定)
第28条 管理者は、必要と認めるときは、汚水の変動その他の事情を考慮して、当該汚水の水質の平均を示す試料を採取し、その試料を分析して水質の認定を行うことができる。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。
第5章 行為の許可等
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界 |
求積図 | 面積計算書、三斜図、方位及び縮尺 |
同意書(隣接等利害関係のある場合) |
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図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
同意書(隣接等利害関係のある場合) |
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図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 設置する物件と公共下水道施設との関係、地盤高及び縮尺 |
物件の詳細図 | 平面図、断面図及び縮尺 |
官民境界図 | 道路及び水路敷境界 |
求積図 | 面積計算書、三斜図、方位及び縮尺 |
同意書(隣接等利害関係のある場合) |
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2 管理者は、条例第29条の規定による許可をしたときは、諏訪市公共下水道物件設置及び占用許可通知書を申請者に交付するものとする。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、掘さくする場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺 |
断面図 | 地盤高、掘さくする場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺 |
(設計手数料の減免)
第35条 第14条の規定は、条例第34条の2第2項において準用する条例第12条の規定により行う設計手数料の減免について準用する。この場合において、同条中「確認検査手数料」とあるのは「設計手数料」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(身分証明書)
第36条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第34号)によるものとする。
(徴収職員)
第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による使用料の滞納処分は、管理者が指定する職員(以下「徴収職員」という。)により行うものとする。
2 管理者は、徴収職員にその身分を証する証票として諏訪市下水道使用料徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。
3 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第38条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行前に、廃止前の諏訪市下水道条例施行規則(昭和50年諏訪市規則第4号。以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に旧規則の規定により提出された申告書、通知された通知書等は、この管理規程の規定により提出された申告書、通知された通知書等とみなす。
附則(平成28年3月16日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年6月19日企管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月30日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前の諏訪市下水道条例施行規程様式第14号により使用されている書類は、この管理規程による改正後の諏訪市下水道条例施行規程様式第14号によるものとみなす。
附則(令和6年2月1日企管規程第4号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。