○諏訪市屋外広告物条例施行規則
平成22年3月3日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の制限
第1節 禁止物件及び禁止広告物等(第3条・第4条)
第2節 禁止地域及び許可地域(第5条―第10条)
第3節 屋外広告物住民協定(第11条)
第4節 許可の更新等(第12条―第15条)
第3章 監督(第16条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
第5章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市屋外広告物条例(平成21年諏訪市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 広告物等の制限
第1節 禁止物件及び禁止広告物等
(禁止物件)
第3条 条例第5条第1項第7号及び第8号の規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等以外の広告物等とする。
(1) はり紙、はり札、広告旗、広告幕類及び立看板
(2) 巻付広告にあっては、地表から1.2メートル以上3.2メートル以下の範囲以外に表示し、又は設置するもの
(3) 袖看板にあっては、次のいずれかに該当するもの
ア 電柱又は街路灯柱1本について2個以上設置するもの
イ 縦1.2メートル又は電柱若しくは街路灯柱からの出幅0.6メートルを超えるもの
ウ 歩道(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第2号に規定する歩道をいう。以下同じ。)と車道(同法第2条第1項第3号に規定する車道をいう。以下同じ。)の区別のある道路にあっては、下端の高さ2.5メートル未満のもの又は車道に突き出るもの
エ 歩道と車道の区別のない道路にあっては、下端の高さ4.7メートル未満のもの
2 条例第5条第1項第9号の規則で定める物件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(2) 貯水塔
(3) トンネル、高架構造物及び分離帯
(4) よう壁及び石垣の類(道路の防護施設に限る。)
(5) 郵便ポスト及び路上変電塔
(6) カーブミラー
(7) パーキング・チケット発給設備(道路交通法第49条に規定するものをいう。)
3 条例第5条第3項第3号の規定による市長の許可を得ようとする者は、禁止物件表示許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 条例第5条第3項第4号アの規則で定めるものは、工事用の案内標識その他これらに類するものとする。
5 条例第5条第3項第4号イの規則で定めるものは、国又は地方公共団体が設置するものとする。
(広告物の表示の方法等の基準)
第4条 条例第6条第2項第5号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物が信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
(2) 広告物が道路交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
2 条例第6条第3項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 掲出物件が腐朽し、腐食し、又は老朽その他により周囲の景観の育成に著しい支障を及ぼすものでないこと。
(2) 掲出物件が倒壊又は落下その他により公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであること。
第2節 禁止地域及び許可地域
(禁止地域)
第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める地域は、別表第1のとおりとする。
2 条例第8条の規則で定める期間は、6月とする。
(適用除外)
第7条 条例第9条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示するもの(第10条第5項第1号において「自己用広告物」という。)については、1敷地内の総表示面積が10平方メートル以下(1敷地に複数の事務所等がある場合は、事務所等の数に、10平方メートルを乗じて得た面積以下)のもので当該表示する地域について適用される諏訪市景観計画に定められた広告物等の表示、設置及び改造に関する行為についての制限(以下「景観づくり基準」という。)に適合するもの
(2) 祭典その他慣例上使用するものについては、祭典その他年中行事等のためにするもの
(3) 一時的又は仮設的なものについては、表示期間並びに責任者の住所及び氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間が30日を超えないもの
(4) 営利を目的としないもので、次に掲げるもの
ア 交通安全、公衆衛生、水火災予防その他公益に関する宣伝告知のためのもの
イ 会合その他催物に関するもの
ウ はり紙、はり札、広告旗、広告幕類及び立看板
エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示し、設置し、又は改造しようとする敷地内の配置図
(3) その他市長が必要と認める書類
項目 | 基準 | |
表示の方法 | 表示面積 | 1面0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下(条例第7条第1項第3号に掲げる地域にあっては、1面2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下)。ただし、2以上の地点又は施設への案内のための広告物等にあっては、当該面積に当該地点又は施設の数を乗じて得た面積以下で合計10平方メートル以下 |
地上からの高さ | 5メートル以下 | |
色彩 | 地色の彩度8以下 | |
その他 | 次に掲げるものを使用しないこと。 (1) 反射光のある素材 (2) 動光、点滅照明、ネオン・サインその他これらに類するもの (3) 当該地域に適用される景観づくり基準に適合しないもの | |
個数 | 1地点又は1施設について市の区域内に2個以内 |
3 条例第10条第3項の規則で定める期間は、6月とする。
5 条例第10条第5項ただし書の規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等とする。
(1) 広告旗、立看板その他これらに類するもので、これらに許可証を付けることより許可済印を押すことがその形態意匠により合理的なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、許可済印を押すことが合理的なもの
2 条例第11条第1項第2号の規則で定める地域は、別表第2のとおりとする。
3 条例第11条第1項第3号の規則で定める地域又は場所は、別表第3のとおりとする。
5 条例第11条第4項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己用広告物については、1敷地内の総表示面積が15平方メートル以下のもの(当該地域について適用される景観づくり基準に適合するものに限る。)
第3節 屋外広告物住民協定
2 市長は、住民協定を認定したときは、屋外広告物住民協定認定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。
第4節 許可の更新等
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 広告物点検報告書(様式第11号)
(2) 広告物等の現況の写真
(3) 第8条各号に掲げるもの(変更に係る図書に限る。)
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認める者
(1) 許可に係る広告物等の表示又は設置の廃止 広告物等表示(設置)廃止届(様式第12号)
(2) 氏名若しくは名称又は住所の変更 氏名等変更届(様式第13号)
(3) 管理する者の選任若しくは解任又は氏名若しくは名称若しくは住所の変更 管理者選任(解任・変更)届(様式第14号)
(4) 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位の承継 承継届(様式第15号)
第3章 監督
2 前項の命令をしようとするときは、諏訪市行政手続条例(平成8年諏訪市条例第1号)の例により、同項に規定する者に対し、聴聞又は弁明の機会を付与し、意見陳述のための手続をとるものとする。
(違反広告物の除却)
第17条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条各項の規定による違反広告物等(以下「違反広告物等」という。)の除却、違反広告物等の自主除却の通知その他の措置について必要な事項は、市長が別に定める。
(保管した広告物等の告示及び売却)
第18条 法第8条各項の規定による保管した広告物等の告示、保管及び売却その他の措置について必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 雑則
(公表)
第21条 条例第26条第1項の規定による公表は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)の例により行うものとする。
2 前項の公表に係る図書又はその写しは、市長の指定する場所において公衆の縦覧に供するものとする。この場合において、当該縦覧の場所及び当該公表に係る図書を市のホームページに2週間掲示するものとする。
3 条例第26条第2項の規定による公表は、認定にあってはその概要を、変更又は廃止にあってはその届出内容を、市の広報及びホームページに掲載するものとする。
第5章 補則
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月15日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
屋外広告物禁止地域
接続する道路等 | 範囲 | |
種類及び名称 | 区間 | |
高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 諏訪市の区域が存する左記の道路の区間 | 両側各500メートル以内 |
県道050号線(諏訪辰野線)の一部 | 諏訪市高島3丁目1201番80地先から諏訪市大字豊田3101番33地先 | ヨットハーバー入口から新川橋に向かって右側諏訪湖岸まで |
県道016号線(岡谷茅野線) | 諏訪市大字豊田3010番34地先から諏訪市大字豊田3101番5地先まで | 新川橋から岡谷市境に向かって右側諏訪湖岸まで |
市道21001号線 | 諏訪市湖岸通り1丁目208番217地先から諏訪市高島3丁目1201番80地先まで | 下諏訪町境からヨットハーバー入口に向かって右側諏訪湖岸まで |
別表第2(第10条関係)
屋外広告物許可地域
接続する道路等 | 範囲 | |
種類及び名称 | 区間 | |
中央本線 | 諏訪市道44104号線との交差点(諏訪市四賀2926番9先)から諏訪市道1―2号線との交差点(諏訪市清水3丁目3806番2地先)まで | 北小路踏切から上諏訪駅に向かって左側400メートル以内及び右側100メートル以内 |
高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 左記の道路の両側各1,000メートル以内に諏訪市の区域が存する左記の道路の区間 | 両側各1,000メートル以内 |
一般国道20号 | 茅野市との境界(諏訪市四賀2705番3地先)から下諏訪町との境界(諏訪市湖岸通り1丁目10番1地先)まで 及び茅野市との境界(諏訪市沖田町8番86地先)から諏訪市大字四賀2331番2地先まで | 両側各30メートル以内 |
県道016号線(岡谷茅野線) | 諏訪市大字湖南1180番1地先から諏訪市大字豊田2414番19地先及び諏訪市大字豊田3010番34地先から諏訪市大字豊田3101番5地先まで | 両側各30メートル以内 |
県道050号線(諏訪辰野線) | 諏訪市高島1丁目2908番14地先から諏訪市大字豊田2414番19地先まで | 両側各30メートル以内 |
県道183号線(神宮寺諏訪線) | 諏訪市中洲714番4地先から諏訪市四賀766番1地先まで | 両側各30メートル以内 |
県道487号線(諏訪湖四賀線) | 諏訪市大字四賀2331番2地先から諏訪市渋崎1792番257地先まで | 両側各30メートル以内 |
市道1―02号線(横湾線)の一部 | 諏訪市清水1丁目4093番地先から諏訪市上川3丁目2218番2地先まで | 両側各30メートル以内 |
市道1―05号線(新川線) | 諏訪市大字湖南1580番6地先から諏訪市大字湖南1180番1地先まで | 両側各30メートル以内 |
市道1―09号線(並木通り線) | 諏訪市諏訪1丁目864番43地先から諏訪市高島1丁目2910番23地先 | 両側各30メートル以内 |
市道1―15号線(本丸線) | 諏訪市高島1丁目1239番1地先から諏訪市高島1丁目2908番14地先まで | 両側各30メートル以内 |
市道1―16号線(湖岸武津線) | 諏訪市高島4丁目1499番3地先から諏訪市大字四賀79番1地先まで | 両側各30メートル以内 |
市道21001号線(湖岸線) | 諏訪市湖岸通り1丁目208番217地先から諏訪市高島3丁目1201番80地先まで | 下諏訪町境からヨットハーバー入口に向かって左側(市街側)30メートル以内 |
市道23255号線 | 諏訪市高島4丁目1502番1地先から諏訪市大字豊田2414番10地先まで | 両側各30メートル以内 |
別表第3(第10条関係)
屋外広告物許可地域
地域又は場所の種類 | 地区の名称 | 範囲 |
景観重点整備地区(諏訪市景観条例第4条第2項第1号に規定する地区) | 上諏訪駅周辺地区 | 地区全域 |
諏訪湖畔地区 | 地区全域 | |
諏訪大社上社周辺地区 | 地区全域 |
別表第4(第10条関係)
屋外広告物許可地域における許可の基準
区分 | 基準 | |||
許可地域全域 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)若しくは長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)に規定する自然公園の区域又は諏訪市自然環境保全条例(昭和49年諏訪市条例第17号)に規定する自然環境保全地域 | |||
1敷地内の総表示面積 | 200平方メートル以下 | 当該許可地域の基準のほか、次に掲げるもの 1 地色の彩度8以下 2 次に掲げるものは使用しないこと。 (1) 反射光のある素材 (2) 動光、点滅照明、ネオン・サインその他これらに類するもの | ||
建築物を利用した広告物等 | 屋上広告物 | 本体の高さ | 13メートル以下 | |
建築物の高さに対する本体の高さの割合 | 建築物の高さの10分の6以下 | |||
その他 | 建築物から横にはみ出さないこと。 | |||
壁面広告物 | 表示面積 | 合計が広告物を表示する壁面の面積の10分の4以下 | ||
その他 | 取り付け壁面の外郭線からはみ出さないこと。 | |||
袖看板 | 下端の高さ | 道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上 | ||
壁面からの出幅 | 1.5メートル以下 | |||
道路上の出幅 | 1.0メートル以下 | |||
その他 | 壁面の上端を越えないこと。 | |||
地上に設置する広告物等 | 高さ | 13メートル以下 | ||
表示面積 | 合計50平方メートル以下であって、かつ、1の面が30平方メートル以下 | |||
その他 | 1 自己用広告物であって、光源を用いる広告物等については、動光、点滅照明、ネオン・サインその他これらに類するものを使用する部分の面積が30平方メートル以下で、1の面が15平方メートル以下であること。 2 自己用広告物以外の広告物等は、動光、点滅照明、ネオン・サインその他これらに類するものを使用しないこと。 | |||
その他の広告物等 | 広告幕 | 表示面積 | 30平方メートル以下 | |
アドバルーン | 大きさ | 幅1.5メートル以下、縦13メートル以下 | ||
地上からの高さ | 気球上端まで40メートル以下 | |||
はり紙、はり札等 | 表示面積 | 1.0平方メートル以下 | ||
その他 | 同一のものを2枚以上続けて張り付け、又はつり下げないこと。 | |||
広告旗 | 大きさ | 幅0.6メートル以下、縦1.8メートル以下 | ||
地上からの高さ | 上端まで3.0メートル以下 | |||
立看板等 | 表示面積 | 合計2.0平方メートル以下であって、かつ、片面が1.0平方メートル以下 | ||
地上からの高さ | 上端まで2.0メートル以下 | |||
つり下げ看板 | 表示面積 | 合計40平方メートル以下 | ||
下端の高さ | 道路から4.7メートル以上。ただし、歩道の場合にあっては、2.5メートル以上 |