○諏訪市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成19年6月26日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、諏訪市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実及び強化の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 事業所等に対して、消防団活動に協力している証として交付した表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会の長等の消防団活動を支援する者をいう。
(消防団協力事業所表示証の交付の申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等(以下「申請者」という。)は、諏訪市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 消防団長等は、協力事業所として認定することが適当と認められる事業所等について市長に推薦することができる。
(認定基準等)
第4条 市長は、前条の規定による申請及び推薦に基づき、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認める事業所等を協力事業所として認定するものとする。
(1) 従業員が消防団員として相当数入団していること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。
(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等して、消防団活動に協力していること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実及び強化に寄与していると認める事業所等を協力事業所として認定することができる。
3 市長は、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村に所在するときは、当該他の市町村の長と協議の上、当該他の市町村の長と連名で、表示証を交付することができる。
(表示証の表示等)
第6条 協力事業所は、表示証の交付を受けた市町村の名称及び年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示のほかに、当該事業所が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。
3 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 協力事業所の見えやすい場所
(2) 協力事業所に関するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法により作られたものを含む。)その他の広告
4 表示証は、寸法を同率に拡大又は縮小し表示することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 市長は、表示証の交付に係る事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録した諏訪市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付けるものとする。
(表示証の有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、協力事業所としての認定を受けた日から2年又は次条の規定により認定を取り消された日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
3 市長は、協力事業所として認定した日から2年を経過する日前に協力事業所に係る第4条に規定する認定の基準に関する現状及び協力事業所としての認定を継続する意思を確認した上で、当該認定を更新することができる。
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、第4条に規定する認定の基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所としての認定を受けたと認めるとき、又はその他協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称及び消防団への協力内容について、市の広報等により公表するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。