○諏訪市工場等立地促進条例
平成19年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、特定地域において工場等の新設、移設若しくは増設又は空き工場等の取得(以下「工場等の新設等」という。)及び工場等の新設等のための土地の取得(以下単に「土地の取得」という。)をする者に対して必要な助成措置を講ずることにより、市外からの企業立地の促進及び市内に既存する企業の振興を図ることを目的とする。
ア 工場等のうち製造業に係る施設 市内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、工業地域、準工業地域その他これらに準ずる地域として市長が特に認める地域
イ 工場等のうちソフトウェア業に係る施設 アの地域及び市内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域、近隣商業地域、準住居地域、第1種住居地域、第2種住居地域、第2種中高層住居専用地域その他これらに準ずる地域として市長が特に認める地域
(2) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの製造業又は大分類Gの情報通信業のうちソフトウェア業を営む施設及びこれに係る試験研究施設であって、専ら事業の用に供する施設をいう。
(3) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに特定地域に工場等を設置することをいう。
(4) 移設 市内に工場等を有する者が新たに特定地域に工場等を設置することをいう。
(5) 増設 特定地域に工場等を有する者が当該工場等を拡張することをいう。
(6) 空き工場等の取得 工場等として使用する目的で特定地域の空き工場等を取得することをいう。
(7) 投下固定資産総額 工場等の新設等のために要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋(居住の用に供する部分を除く。)及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(助成金の交付)
第3条 市長は、特定地域において工場等の新設等及び土地の取得をした者(固定資産税その他の市税を完納した者に限る。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付の対象となる者は、工場等の新設等に係る投下固定資産総額と土地の取得に係る投下固定資産総額の合計額が1,000万円以上となる工場等の新設等又は土地の取得をした者とする。
3 助成金の額は、投下固定資産総額に対して課せられた固定資産税の額に相当する額に規則で定める助成率を乗じて得た額とする。
(1) 家屋及び償却資産 工場等が操業を開始した日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とする3箇年間
(2) 土地 土地の取得をした日以後初めて固定資産税が課せられる年度を初年度とする3箇年間。ただし、当該土地の取得をした日から起算して2年を経過する日の属する年の翌年の1月1日までに、当該取得した土地において工場等の新設等をし、かつ、同年3月31日までに当該工場等を操業した場合に限る。
5 前各項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(便宜供与)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について便宜を供与することができる。
(1) 公共的施設その他立地条件の改善及び整備に関する事項
(2) 資金の融資あっせんに関する事項
(3) 用地のあっせんに関する事項
(4) 労働力の確保に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(助成措置の取消し等)
第5条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の対象となった工場等の新設等又は土地の取得の全部若しくは一部を中止したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされたソフトウェア業に係る工場等の新設等又は土地の取得に対し、この条例による改正後の諏訪市工場等立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定を適用したとした場合において、当該工場等の新設等又は土地の取得に係る助成期間が、施行日以後において満了する場合については、施行日から当該助成期間が満了する日までの間、当該工場等の新設等又は土地の取得をした者に対し、新条例の規定に基づく助成金を交付することができる。