○諏訪市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第151号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が自立した日常生活を送り、社会活動へ参加し、及び就労するために、自らが所有し運転する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を改造する場合において、当該自動車を改造するために要する経費に対し、助成金を交付することにより、身体障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 諏訪市身体障害者用自動車改造費助成事業の対象となる者は、市内に住所を有する身体障害者(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた者をいう。)で、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 前年の所得税の課税の対象となる所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、助成金の交付の申請をした月の属する年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(2) 自動車の一部を改造することにより社会参加が見込まれると市長が認める者
(自動車の一部改造の範囲)
第3条 助成金の交付の対象となる自動車の一部の改造(以下「自動車の一部改造」という。)は、次に掲げる改造で、市長が助成金を交付することが適当であると認めたものとする。
(1) 自動車の走行装置の改造
(2) 自動車の駆動装置の改造
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、自動車の一部改造に要する経費の10分の10以内とし、1件当たり10万円を限度とする。
2 助成金は、同一の自動車に対し、2回以上交付することができない。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の一部改造をする日前20日以内に諏訪市身体障害者用自動車改造費助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 申請者の属する世帯の前年分の所得金額を証する書類
(4) 申請者が改造する自動車の車検証の写し
(5) 自動車の一部改造に要する経費の見積書(改造箇所及び改造経費が詳細に記載されたもの)
(6) 改造する箇所に係る改造前の写真
(助成金の支払)
第8条 助成金交付決定者は、自動車の一部改造を終了したときは、自動車の一部改造を終了した日の属する月の末日までに、諏訪市身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に、自動車の一部改造に要した経費を支払ったことを証する書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、請求書の内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金交付決定者が、虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金交付決定者に、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年11月9日告示第117号)
この告示は、令和3年11月9日から施行する。