○諏訪市健康づくり推進協議会設置要綱
昭和54年2月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進するため、諏訪市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
ア 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画
イ 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育推進計画
ウ 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策計画
(2) 健康づくり事業の推進に関すること。
(3) その他健康増進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる機関又は団体に属する者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関
(2) 保健医療機関又は団体
(3) 保健衛生関係の地区組織
(4) 学校及び事業所
(5) 福祉関係団体
(6) その他市長が必要と認める団体
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(専門委員会)
第7条 協議会は、第2条に規定する事項の具体的な検討を行うため、協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康推進課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和58年12月18日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月16日告示第72号)
この告示は、平成17年8月16日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(諏訪市健康づくり計画策定委員会設置要綱及び諏訪市自殺予防対策推進協議会設置要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 諏訪市健康づくり計画策定委員会設置要綱(平成27年諏訪市告示第75号)
(2) 諏訪市自殺予防対策推進協議会設置要綱(平成30年諏訪市告示第114号)