○諏訪市教育委員会の所管に係る諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年諏訪市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。