○諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
平成17年3月18日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の家賃に係る滞納整理等の事務を適切に処理するとともに、再三にわたる催告等にもかかわらず、家賃を支払わない長期滞納者に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき市営住宅の明渡し請求を行い、これに応じない者に対して、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟(和解を含む。)を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 諏訪市営住宅等に関する条例(平成9年諏訪市条例第34号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
(2) 家賃 住宅の家賃をいう。
(3) 滞納家賃等 滞納となった家賃等(延滞金を含む。)をいう。
(4) 滞納者 住宅の滞納家賃等を有する者(市営住宅条例第11条第3項の規定により特別の事情があると認められた者を除く。)
(5) 長期滞納者 滞納者のうち滞納月数が10月以上の者
(督促等)
第3条 市長は、市営住宅の入居者が、毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合は、納期限から20日以内に住宅使用料(家賃)督促状(様式第1号)により督促しなければならない。
2 市長は、督促状に指定した期限までに家賃を納付しない滞納者の滞納金の額が家賃の2月分となった場合は、家賃の滞納となった日から2月目の家賃の納期限後30日以内に当該滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付の督励を行うものとする。
2 市長は、滞納金の額が家賃の3月分となった滞納者について、市営住宅家賃等滞納者整理票(様式第4号。以下「滞納者整理票」という。)を作成し、督促等の状況を整理するものとする。
(納付指導等)
第5条 市長は、催告書により指定した期限までに滞納している家賃等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付に係る指導を行うとともに、担当部署に対して納付に係る指導を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第7条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のあるものに対して、滞納者整理票に基づき、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
2 市長は、前項の指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。
3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次に掲げる調査を行った上で、前2項の指導を行うものとする。
(1) 戸籍の附票又は住民票による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
(1) 既に市営住宅を退去している者
(2) 生活保護世帯である者
(3) 主たる生計を維持している者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難であると市長が認める者
(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難であると市長が認める者
(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(6) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思があると市長が認める者
(7) その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者
2 最終納付催告等に指定する期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とする。
3 市長は、最終納付催告等に応ずる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。
2 明渡し期限は、当該請求書を発送した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。
3 前項の規定により入居の許可を取り消した後も、自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として取り扱うとともに、近傍同種住宅の家賃相当額を損害賠償金として請求するものとする。
2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
3 市長は、名簿登載者が議案提出前に自主退去をしたときは、当該議案から除外するものとする。
4 市長は、名簿登載者が議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したときは、当該議案から除外するとともに、家賃の調定を復活させるものとする。
(即決和解)
第13条 市長は、前条第1項により議決を得たもののうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当であると判断される者については、十分な話合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。
3 市長は、和解条項が整った者について、裁判所に対して即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
4 市長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(平成19告示50)抄
(諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正後の諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱様式第1号の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同要綱様式第1号に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年3月23日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
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附則(平成25年3月18日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月15日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱様式第1号から様式第3号までの規定は、この告示の施行の日後に到来する家賃の納期限に係る督促及び催告について適用し、同日以前に到来した家賃の納期限に係る督促及び催告については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱様式第1号から様式第3号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。