○諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年6月7日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える父子家庭の父が、自らの能力開発につながる講座等を受講し、かつ、当該講座等を修了した場合において、その費用の一部を諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)として市が支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な取組みを支援し、及び自立の促進を図り、もって母子家庭又は父子家庭の生活の向上に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(2) 支給対象者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況を考慮して、講座等を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める者

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとし、受講料が2万円以上のものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) その他特に市長が認める講座

(申請等)

第4条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、対象講座受講開始日前に市長に申請しなければならない。ただし、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8項の規定による情報連携を含む。以下同じ。)によりその内容を確認することができる書類は、同意書(様式第2号)を提出することによりその添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、受給要件を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額(以下「支給額」という。)は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座を受講するために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 対象講座の受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(次号に掲げる者を除く。) 当該支給対象者が支払った教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額又は修学年数に40万円を乗じて得た額のいずれか低い額(その額が160万円を超えるときは160万円とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 対象講座の受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該対象講座に係る資格を取得した者であって、当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等したもの(当該対象講座が修了した時点で就職等している場合を含む。)に限る。) 当該支給対象者が支払った教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学した年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学した年数に60万円を乗じて得た額(その額が240万円を超えるときは240万円)を上限とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 対象講座の受講開始日において前3号以外の支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えないときは、訓練給付金の給付は行わないものとする。)

(支給回数)

第6条 訓練給付金の支給は、同一の者に対して1回を限度とする。

(支給申請)

第7条 申請者は、対象講座を修了した翌日(専門実践教育訓練給付金を申請する場合は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類は、同意書を提出することによりその添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練を行う施設の長が、その施設において行う教育訓練の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次条第3項によって支給する場合に限る。)

(5) 教育訓練を行う施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費に対して発行した領収書の写し

(6) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(支払い等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、訓練給付金を支給することの可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 第5条第2号に規定する訓練給付金の支給については、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給(第5条第2号に規定する者に対する支給に限る。)を決定することができるものとする。この場合において、市長は、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。

(追加支給の申請)

第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、就職等した日(当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した場合に限る。)から起算して30日以内に、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認できる書類は、同意書を提出することによりその添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 教育訓練を行う施設の長が、当該施設において行う教育訓練の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練を行う施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費に対して発行した領収書の写し

(5) 教育訓練給付が支給されている場合は、その額を証明する書類

(6) 受講した対象講座により資格を取得したことを証明する書類

(追加支給の支払い等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、訓練給付を支給することの可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(追加支給用)(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(資格喪失)

第11条 第2条に規定する要件を欠くこととなった者は、その要件を欠くこととなった日に訓練給付金の支給を受ける資格を喪失する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成16年6月7日から施行する。

(平成19年3月23日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条、様式第1号、様式第3号及び様式第5号の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成20年11月10日告示第132号)

この告示は、平成20年11月10日から施行する。

(平成25年6月24日告示第81号)

この告示は、平成25年6月24日から施行し、改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成26年7月31日告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年5月10日告示第103号)

この告示は、平成28年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年5月9日告示第70号)

この告示は、平成29年5月9日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年7月30日告示第93号)

この告示は、平成30年7月30日から施行する。

(平成30年9月28日告示第117号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第16号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年8月1日告示第32号)

この告示中第1条の規定は令和元年8月1日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月18日告示第85号)

この告示は、令和3年5月18日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定、第4条第1項第2号ウ及び第7条第2号ウを削る改正規定並びに様式第5号注意第4項第2号ウを削る改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年5月10日告示第72号)

この告示は、令和4年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和6年11月7日告示第115号)

この告示は、令和6年11月7日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年8月30日から適用する。

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諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年6月7日 告示第53号

(令和6年11月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年6月7日 告示第53号
平成19年3月23日 告示第49号
平成19年12月4日 告示第129号
平成20年11月10日 告示第132号
平成25年6月24日 告示第81号
平成26年7月31日 告示第88号
平成28年5月10日 告示第103号
平成29年5月9日 告示第70号
平成30年7月30日 告示第93号
平成30年9月28日 告示第117号
平成31年2月1日 告示第16号
令和元年8月1日 告示第32号
令和3年3月17日 告示第42号
令和3年5月18日 告示第85号
令和4年5月10日 告示第72号
令和6年11月7日 告示第115号