○諏訪市災害見舞金支給要綱
昭和62年10月12日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、諏訪市内に発生した災害により羅災した市民等に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって被災世帯の労苦をねぎらうことを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この要綱において災害とは、地震、火災、風水害、その他自然災害による死亡及び重症並びに住家の全焼、崩壊、埋没及び流出並びに住家の半焼及び床上浸水をいう。
2 前項に定めるもののほか、災害の態様により特に市長が必要と認めたもの。
(見舞金の額)
第3条 市は、別表に掲げる金額の範囲内で、被害の程度により市長が定める額の見舞金を支給する。
(支給対象者)
第4条 見舞金は、災害によって住家が被害を受けた場合は当該被世帯に、重傷の場合は当該被災者に、被災者が死亡した場合は遺族(被災者の葬祭を行う者を含む。)に対し支給するものとする。ただし、災害が故意又は重大な過失によるものと市長が認めたときは、見舞金を支給しないことができる。
(適用除外)
第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、諏訪市弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年諏訪市条例第41号)の規定に基づいて、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けた者には、この要綱による見舞金は支給しないものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年9月10日から適用する。
附則(令和8年3月23日告示第74号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
災害の種類 | 被害の程度 | 見舞金の額 |
人身災害 | 死亡 | 円 50,000 |
重傷(全治1か月以上) | 10,000 | |
住家災害 | 全焼、崩壊、埋没、流出 | 20,000 |
半焼、床上浸水 | 10,000 |