○諏訪市奨学金条例
平成14年9月26日
条例第26号
諏訪市奨学金条例(昭和41年諏訪市条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって高等学校又は大学の就学が困難な者に対し市が奨学金を支給又は貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、諏訪市奨学基金(以下「基金」という。)から生ずる収益及び基金の処分をもってこれに充てる。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の支給又は貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 本市に居住する者の子弟であること。
(2) 成績優秀、品行方正であること。
(3) 経済的理由により就学困難と認められること。
(支給額及び貸与額)
第4条 奨学金の支給額及び貸与額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 高等学校の奨学生 月額10,000円以内
(2) 大学の奨学生 月額30,000円以内
(支給期間)
第5条 奨学金を支給又は貸与する期間は、その学校における正規の修業期間内とする。
(申請の手続)
第6条 奨学金の支給又は貸与を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(審議委員会)
第7条 前条の規定により奨学金の支給又は貸与の申請があった場合に審議を行うため、諏訪市奨学生審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
2 審議委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 民生関係者
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の決定)
第8条 市長は、審議委員会の意見を聞き、奨学生を決定する。
2 市長は、前項の規定により奨学生と決定された者であって、特に成績優秀かつ品行方正であるもののうちから奨学金の支給対象者若干名を決定する。
(奨学金の休止又は停止)
第9条 奨学生が休学したときは、奨学金の支給又は貸与を休止する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の支給又は貸与を停止する。
(1) 転校、退学又は正当な理由がなく長期欠席したとき。
(2) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。
(3) その他市長が、支給又は貸与を不適当と認めたとき。
(奨学金の償還)
第10条 奨学生であった者は、高等学校又は大学卒業の日の属する月の翌月から起算して12月後から貸与を受けた期間の2倍の期間内にその全額を月賦で償還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に償還することを妨げない。
(償還猶予)
第11条 市長は、奨学生の進学又は疾病その他奨学金を償還することが困難な事由があると認めるときは、相当の期間その償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第12条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の償還の債務の一部又は全部を免除するものとする。
(1) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して、2年を超えない期間内に諏訪市に居住し、居住期間が第5条に規定する期間を超えたとき。
(2) 奨学生又は奨学生であった者が奨学金の償還前に死亡したとき。
(3) その他特別な事由があると市長が認めたとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいて奨学金の支給を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市奨学金条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に決定した奨学生について適用し、同日前にこの条例による改正前の諏訪市奨学金条例第8条第2項の規定により決定した奨学生については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市奨学金条例第8条第2項の規定は、令和2年度以後の奨学金の支給対象者について適用する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪市奨学金条例第4条第1号の規定は、令和6年度以後の奨学金の支給対象者について適用する。