○諏訪市職員自家用車公務使用取扱要綱
平成5年6月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公務の能率的執行を図るため職員が自家用車(当該職員が使用する自動車又は原動機付自転車をいう。以下同じ。)を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(通常の交通機関及び公用車使用の原則)
第2条 職員は、通常の交通機関及び公用車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を使用することを原則とし、自家用車はこの要綱による場合のほか使用してはならない。
(自家用車の使用登録等)
第3条 自家用車を公務に使用するため登録できる職員は、出先機関等に勤務する職員とする。だだし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 登録を必要とする職員は、自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ所属長に申請し、登録しなければならない。申請事項に変更があったときもまた同様とする。
(1) 職員が運転免許を取得してから2年を経過し、運転技術が未熟でないこと。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める定期点検整備及び検査を受けていること。
(3) 自家用車について対人賠償保険1億円以上(二輪車については、3,000万円以上)、対物賠償保険200万円以上(二輪車については、50万円以上)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(1) 災害その他緊急を要する場合。
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合。
(3) 公用車の使用ができない場合。
(4) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く業務遂行に支障をきたす場合。
(5) その他所属長が特に必要と認めた場合。
(許可の制限)
第5条 所属長は、前項の規定にかかわらず職員又は、職員が使用しようとする自家用車について、次の各号の1に該当すると認めた場合は許可しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状況にある場合。
(2) その他自家用車を公務使用することが適当でないと所属長が認めた場合。
(運行区域)
第6条 職員が公務のため自家用車を運行できる区域は、特別な場合を除き、諏訪郡市内とする。
(運転上の注意事項)
第7条 職員は、自家用車を運転するときは、交通法規を遵守して安全運転に努めるとともに交通事故が発生したときは、必要な措置をしたうえ、速やかに所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。
(旅費)
第8条 自家用車を公務に使用したときは、当該自家用車の運転者に対し、諏訪市職員等旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号)の規定に基づく車賃を支給するものとし、借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第9条 自家用車を公務に使用し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、諏訪市公用車運行管理規程(昭和60年諏訪市訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、市は当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該自家用車がき損した場合は、その修繕に要する経費のうち、第三者が負担すべき額及び当該自家用車が任意に契約している車両保険等で補填される額がある場合は、その額を控除した額を負担するものとする。
2 前項において当該職員に故意又は重大な過失があると認められるときは、市は、当該職員に対して求償するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
(諏訪市連絡所の公務に使用する自家用自動車の取扱規程の廃止)
2 諏訪市連絡所の公務に使用する自家用自動車の取扱規程(平成3年諏訪市訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。