○諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱
昭和50年9月6日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、市内における産業の振興を図るため、中小企業者の経営に必要な運転資金(以下「運転資金」という。)、経営合理化に必要な設備資金(以下「設備資金」という。)及び公害を防止するための機械装置等の設備に必要な資金(以下「公害設備資金」という。)の融資あつせんにつき、金融機関及び長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て行うことにより本市産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものをいう。
2 この要綱において「小規模企業者」とは、信用保険法第2条第3項各号に掲げるものをいう。
3 この要綱において「中小企業団体」とは、次の各号に掲げる要件を備えている団体をいう。
(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合等、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合又は構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、5企業者以上で構成される任意団体(以下「中小企業団体」という。)であること。
(2) 中小企業団体の定款又は規約若しくはこれらに準ずる規律(以下「定款等」という。)によって定められた事業計画が適切であり、かつ、この資金の融資によって中小企業の公正かつ自主的な経済活動によって企業の振興が期待できるものであること。
(3) 中小企業団体の定款等によって定められた団体の地区(任意団体にあっては、構成員の住所地の範囲)が市内であること。ただし、中小企業団体の地区が市外に及ぶ場合であっても、事業が事実上市内の中小企業者によって構成されている支部又はこれに類する機関で、それが独自の1機関として活動が行われているものに限りこの要件を備えているものとみなすことができる。
(4) 団体の行う事業によってその構成員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の構成員の利益のみを目的とした事業をしないこと。
(5) 特定の政党のために利用されないこと。
4 この要綱において「転貸資金」とは、中小企業団体の定款等によって構成員に対する事業資金の貸付(手形割引を含む。)のためこの要綱により借り入れた資金をいう。
(資金の種類)
第3条 この要綱により融資あつせんをする資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般事業資金 中小企業者が事業経営上必要とする運転資金又は設備資金
(2) 小規模事業資金 小規模企業者の必要とする運転資金又は設備資金
(3) 公害防止設備資金 工業等から生ずる廃液、排気、騒音、振動、悪臭等によって生活環境を著しく阻害することを防止するために必要とする設備資金
(4) 団体資金 中小企業団体(市内の事業者を構成員とする中小企業団体で、設立した日から1年以上経過している団体に限る。)が共同事業を行うために必要とする資金又は構成員のためにする転貸資金
(5) 企業用土地取得資金 中小企業者(個人事業者にあつては、市内に居住する者又は居住を予定している者)又は中小企業団体であつて、製造業、卸売業、小売業(風俗営業を除く。)、建設業、運輸業及び自動車若しくは機械設備業に属する事業を営むこれらの者が事業の経営に必要な土地を市内の適正な地域に立地し、かつ、第11条第1項に規定するあつせんの決定を受けた日から1年以内に事業の経営を開始するために、中小企業者にあつては100m2以上、中小企業団体にあつては330m2以上の土地を新たに取得するための資金
(6) 景気変動対策資金 中小企業者(最近の3か月(建設業は、6か月)の売上高等が前年に比して5%以上減少している者に限る。)で、経済の変動等に伴い、事業活動に著しい支障を生じていると市長が認めた者又は危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者が、事業経営上必要とする運転資金又は設備資金
(7) 経営安定借換資金 中小企業者(最近の3か月(建設業は、6か月)の売上高等が前年に比して10%以上減少している者又は最近6か月の売上高等が2年前又は3年前に比して10%以上減少し、かつ、前年同期に比して5%以上減少している者に限る。)で、経済の変動等に伴い、事業活動に著しい支障を生じていると市長が認めた者が、保証協会の保証付既借入残高(元金を1年以上返済し、延滞がない者に限る。)を借り換えるために必要とする資金
(8) 設備投資促進資金 次に掲げる資金
ア 中小企業者のうち製造業を営む者が、製品の品質向上、設備の合理化等を図るために次に掲げる機器又は設備(以下「先端機器」という。)の導入を行うため、必要とする設備資金
(ア) コンピュータによつて制御される加工、搬送、設計、検査、試験、測定及び生産管理のための機器
(イ) 超精密加工設備、難削材加工設備及びレーザー加工設備
(ウ) 販売管理、在庫管理等のための情報管理機器
(エ) 企業内又は企業間の通信ネットワークの構築のための情報通信設備
(オ) その他市長が認めるもの
イ 中小企業者が、商店街の活性化や個店の魅力アップを図るために店舗の新築、改築及び増築又は先端機器の導入を行うため、必要とする設備資金
ウ 中小企業者が、生産性の向上を図るためにIoT、AI又はロボットを用いた設備の導入を行うため、必要とする運転資金又は設備資金
(ア) 工場、事業所等の省エネルギー化に資する施設又は設備の設置、整備等
(イ) 工場、事業所等の自家消費を目的とした再生可能エネルギーの利用に資する施設又は設備の設置、整備等(蓄電池の設置を含む。)
(ウ) 工場、事業所等の敷地内で行う樹木の植栽
(9) 商工業組合振興資金 中小企業団体が事業を行うために必要とする資金又は中小企業団体の構成員が必要とする転貸資金
(10) 開業支援資金 市内に開業しようとする者又は市内に開業してから1年に満たない者(個人事業者にあつては、市内に居住する者又は居住を予定している者に限る。)が事業を行うために必要とする運転資金又は設備資金
(11) 新事業創出資金 次に掲げる者が新製品の事業化等を推進するための運転資金又は設備資金
ア 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条による地域経済牽引事業計画の承認を受けた者
イ 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条による農商工等連携事業計画の認定を受けた者
ウ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条による経営革新計画の承認を受けた者
エ 中小企業等経営強化法第17条による経営力向上計画の認定を受けた者
オ 中小企業技術革新制度(SBIR)特定補助金等を国若しくは特定行政法人等から受けて研究開発を行う者又は当該補助金の交付等が終了してから3年以内に、その成果を活用し事業化等を行う者
カ 過去5年以内に諏訪市新技術及び新製品開発事業補助金を受けた者で、補助対象となった技術の活用や製品の量産化等により事業化を図るもの
キ 事業計画が新分野の進出や事業の高度化に資するものであると市長が特に認めた者
(あつせんを受ける者の資格)
第4条 融資のあつせんを受けることのできる者は、主として中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営む者であつて、次の各号に掲げる要件を備えている中小企業者、小規模企業者又は中小企業団体でなければならない。
(1) 融資にかかわる事業所が、市内に所在する(企業用土地取得資金及び開業支援資金の融資のあつせんを受ける者又は団体にあつては、市内に事業所を有する予定であるものを含む。)こと。ただし、支所、出張所又はこれらに類するものにあつては、独立した経営を行い、かつ、市税納税義務者であること。
(2) 市税の完納者であること。
(3) 設立の日又は開業の日から同種の事業を1年以上営む者又は団体であること。ただし、中小企業者5名以上で組織し、商店街近代化を行う団体の構成員で業種転換を行うもの、風水害、地震、火災等による災害を受けたもので市長が特に認めたもの並びに企業用土地取得資金及び開業支援資金の融資のあつせんを受けるものについてはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、融資のあっせんを受けることができない者については、中小企業融資規程(平成26年3月24日25経第213号長野県知事通知)第4条ただし書を準用する。
(取扱金融機関)
第5条 この要綱により融資の取扱いをする金融機関(以下「金融機関」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、資金の種類によって金融機関を限定することができるものとする。
(1) 株式会社商工組合中央金庫諏訪支店
(2) 株式会社三井住友銀行諏訪支店
(3) 株式会社八十二銀行諏訪支店
(4) 株式会社八十二銀行諏訪南支店
(5) 株式会社長野銀行諏訪支店
(6) 株式会社長野銀行上諏訪支店
(7) 長野県信用組合諏訪支店
(8) 長野県信用組合諏訪南支店
(9) 諏訪信用金庫上諏訪支店
(10) 諏訪信用金庫六斗橋支店
(11) 諏訪信用金庫清水町支店
(12) 諏訪信用金庫飯島支店
(13) 諏訪信用金庫湖岸通支店
(貸付限度及び貸付条件等)
第6条 貸付金の貸付限度、貸付条件等は、別表のとおりとする。
2 貸付金の据置期間は、償還期間のうち1年以内とする。
3 貸付金の償還方法は、割賦償還とする。
4 貸付金の利率は、市長が金融機関と協議して定めるものとする。
5 貸付金に係る保証人の要否は、保証協会の定めるところによるものとする。
6 別表に規定する資金のうち、重複してあつせんを受けることができるものについては、別に定める。
(貸付方法)
第7条 市は、融資に必要な資金(以下「預託金」という。)を第5条に規定する金融機関に予算の定める範囲で預託し、市長のあつせんにより金融機関が貸付けを行うものとする。
3 第3条に規定する資金毎の預託金の倍率は、市長が金融機関と協議し別に定める。
(保証)
第8条 金融機関が信用保証を必要と認めたものについては、団体資金及び商工業組合振興資金を除き保証協会の規定に基づく保証を付するものとする。
2 前項の保証に対し、市長は保証料の一部又は全部に相当する額を負担することができる。ただし、貸付返済の延滞期間に対しては保証料の負担はしない。
3 代位弁済については、保証協会の処理方法による。
4 市長は、保証を付した債務について、早期完済又は返済条件の変更による保証期間の短縮があつたときは、既に交付した保証料の一部を保証協会から返還させるものとする。
5 第2項の保証料の交付を受けた者は、返済期間中に市外へ転出したときは、当該保証料の一部又は全部に相当する額を速やかに返還しなければならない。
(転貸貸付手数料)
第9条 中小企業団体がこの要綱による転貸資金の貸付けに伴い徴収し得る手数料は、1月につき転貸金額の1,000分の1以内とする。ただし、特別な理由により市長の承認を得たときは、1月につき1,000分の2まで徴収することができる。
2 中小企業団体のうち任意団体にあつては、前項の規定にかかわらず貸付手数料を徴収することができない。
3 転貸資金の貸付けについては、第1項に定める貸付手数料のほか、いかなる名義の徴収金も徴収してはならない。
(申込みの手続き)
第10条 融資のあつせんを受けようとするものは、次の各号に掲げる申込書等を作成し市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申込書等のほか、必要により関係書類の提出を求めることができる。
(あつせんの決定及び貸付)
第11条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を調査し、あつせんすべきものと決定したときはこれを申込者、金融機関及び保証協会に通知し、あつせんするものとする。
2 市長は、前項の規定によるあつせんを決定する場合は、必要に応じて金融機関及び保証協会の意見を聴くものとする。
3 金融機関及び保証協会は、前項の規定により市長から意見を求められた場合は速やかに承諾、不承諾を決定し、市長に通知するものとする。
4 金融機関は、第1項の規定により決定通知を受け、融資を承諾したときは、速やかに貸付けを行わなければならない。
5 保証協会は、第1項の規定により決定通知を受け、保証を承諾したときは、速やかに当該融資に対する債務の保証を行わなければならない。
(借換制度)
第12条 次のいずれにも該当する場合は、保証協会の保証付既借入残高から第3条第7号に規定する経営安定借換資金に借換えをすることができる。
(1) 経営安定借換資金に係る金融機関と借換対象資金に係る金融機関が異なる場合は、借換対象資金に係る金融機関又は支店の書面による承諾を得ること
(2) 借換対象資金の残債を全額借り換えること
(4) 借換対象資金が割賦償還による証書貸付形式であること
2 前項の規定による借換えのほか、事業経営上必要とする運転資金の融資あつせんを受けることができる。この場合において、融資あつせんを受けることができる運転資金の上限額は、借換対象資金の額と同額とする。
2 市長は、必要があると認めたときは、借受者に対し資金の利用状況を報告させることができる。
(目的外使用の禁止)
第14条 借受者は、資金の貸付対象となった設備、土地等を貸付金の全額を返済するまでは借受けの目的以外にこれを使用し、若しくは貸与し又は譲渡してはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(貸付決定の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係金融機関と協議し貸付けの決定の取消し、貸付決定額の変更又は貸付金の全額若しくは一部の返済を命ずることができる。
(1) 虚偽の申込みによって貸付の決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく貸付金の返済を怠ったとき。
(3) 正当な理由がなく設備工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和50年9月6日告示第68号)
1 この告示は、昭和50年9月6日から施行する。
2 諏訪市中小企業団体資金融資あつせん要綱(昭和36年諏訪市告示第23号)、諏訪市中小企業運転資金融資あつせん要綱(昭和36年諏訪市告示第17号)、諏訪市産業振興資金融資あつせん要綱(昭和42年諏訪市告示第8号)及び諏訪市鉱工業振興合理化資金融資あつせん要綱(昭和40年諏訪市告示第83号)は、廃止する。
3 この告示施行の際、現に廃止前の要綱の規定により貸付をしたものについては、なお従前の例による。
4 昭和58年9月の台風10号災害(昭和58年9月26日から昭和58年9月29日)により店舗、工場等が全壊、半壊又は床上、床下の被害を受けた中小企業者が、昭和58年9月29日から昭和58年11月5日までに、第11条の規定により申込の手続きをしたものに限り、第6条の表に掲げる産業振興資金、工業振興資金及び小規模事業資金の償還期間については、附則別表のとおりとする。
5 第6条に規定する貸付限度及び貸付条件のうち、団体資金の設備資金に係る償還期間については、円高等の経済情勢を考慮して市長が認めるものについて当分の間、償還期間を7年以内とする。
6 第3条第12号及び第6条の規定による緊急経営借換資金の融資あつせんは令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われた貸付けについて適用する。
7 第6条第2項の規定にかかわらず、緊急経営借換資金の据置期間は、償還期間のうち3年以内とする。
附則別表(附則第4項関係) 省略
附則
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和55年12月8日から適用する。
附則
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月28日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月9日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月3日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定は、昭和61年10月20日から施行する。
附則(昭和62年3月31日告示第18号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱の規定により、融資を受けているものについては当該融資の償還が完了するまでは、この告示施行後もなお従前の例による。
3 諏訪市不況対策特別資金融資制度実施要領は、廃止する。
4 この告示施行の際、現にこの告示による廃止前の諏訪市不況対策特別資金融資制度実施要領の規定により、融資を受けているものについては当該融資の償還が完了するまで、この告示施行後もなお従前の例による。
附則(平成2年10月1日告示第67号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 諏訪市工業振興事業基金特別資金融資要領は、廃止する。
3 この告示施行の際、現に廃止前の諏訪市工業振興事業基金特別資金融資要領の規定により、融資を受けているものについては当該融資の償還が完了するまでは、この告示施行後もなお従前の例による。
4 諏訪市商工業組合振興資金制度融資要綱は、廃止する。
5 この告示施行の際、現に廃止前の諏訪市商工業組合振興資金制度融資要綱の規定により、融資を受けているものについては当該融資の償還が完了するまでは、この告示施行後もなお従前の例による。
附則(平成3年3月30日告示第22号)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条改正規定については、平成2年10月29日から適用する。
2 この告示施行の際、現に廃止前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱の規定により、融資を受けているものについては当該融資の償還が完了するまでは、この告示施行後もなお従前の例による。
附則(平成4年3月25日告示第54号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第5条第13号の次に1号を加える改正規定については、平成4年2月23日から施行する。
附則(平成4年8月26日告示第121号)
この要綱は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成4年12月10日告示第158号)
この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条第6号の規定は、平成4年4月1日以降の融資あっせんから適用する。
附則(平成5年5月28日告示第39号)
この告示は、平成5年5月28日から施行し、改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第6条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月24日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条及び第6条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月27日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に改正前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱の規定により、融資を受けているものについては、当該融資の償還が完了するまでは、この告示後もなお従前の例による。
附則(平成10年8月28日告示第60号)
この告示は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日告示第14号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日告示第41号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月11日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の要綱の規定により融資あっせんを受けている者については、改正後の要綱の規定により融資あっせんを受けたものとみなす。
附則(平成13年3月28日告示第23号)
この告示は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第5条第8号から第15号の規定は、平成13年5月14日から施行する。
附則(平成14年3月28日告示第25号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る融資あつせんから適用し、施行日前に受理した申込みに係る融資あつせんについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月8日告示第62号)
この告示は、平成17年6月8日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第95号)
この告示は、平成17年12月21日から施行し、平成17年12月1日以後に申請のあった貸付金から適用する。
附則(平成18年5月10日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年5月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あっせん要綱第6条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、施行日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(平成20年8月25日告示第108号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第141号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱の規定により、融資を受けているものについては当該融資の償還が完了するまでは、この告示の施行後もなお従前の例による。
附則(平成23年3月30日告示第48号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あっせん要綱第8条第4項及び第5項の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、同日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条第11号及び第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、同日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、同日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(平成26年2月5日告示第17号)
この告示は、平成26年2月5日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条第6号の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、同日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(平成26年7月31日告示第90号)
この告示は、平成26年7月31日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日告示第123号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱(以下「新要綱」という。)第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、同日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱様式第1号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新要綱様式第1号によるものとみなす。
4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年8月1日告示第131号)
この告示は、平成28年8月1日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条及び第6条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、同日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(平成29年5月9日告示第71号)
この告示は、平成29年5月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条及び第6条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、施行日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
3 施行日前に申込みを受理した融資あっせんに係るこの告示による改正前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第8条第4項の規定による業況報告書の提出及び同条第5項の規定による代位弁済請求を行う理由を記載した書面の提出については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月7日告示第131号)
この告示は、平成30年11月7日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条第5号の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る融資あっせんから適用し、施行日前に受理した申込みに係る融資あっせんについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月4日告示第34号)
この告示は、令和2年3月4日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第67号)
この告示は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和2年8月4日告示第88号)
この告示は、令和2年8月4日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の諏訪市中小企業振興資金融資あつせん要綱第3条第11号アからエまで又はキに規定するそれぞれの計画の認定又は承認を受けた者がこの告示の施行後において行う融資のあつせんの申込みについては、それぞれの計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日告示第112号)
この告示は、令和3年9月24日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
資金名 | 貸付限度額 | 償還期間 | 担保 | ||
一般事業資金 ※併用可 | 運転資金 | 2,000万円以内(併用の場合は合算して3,000万円以内) | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 3,000万円以内 | 7年以内 (建物等) 10年以内 | |||
小規模事業資金 ※併用可 | 運転資金 | 2,000万円以内(併用の場合は合算して2,000万円以内) | 7年以内 | 原則として徴しない。 | |
設備資金 | 2,000万円以内 | ||||
企業用土地取得資金 | 中小企業者土地取得資金 | 設備資金 | 5,000万円以内 | 10年以内 | 必要に応じて徴する。 |
中小企業団体土地取得資金 | 設備資金 | 1億円以内 | |||
公害防止設備資金 | 設備資金 | 1,500万円以内 | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
開業支援資金 ※併用可 | 運転資金 | 800万円以内(併用の場合は合算して2,000万円以内) | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 1,500万円以内 | ||||
設備投資促進資金 | 第3条第8号アの資金 | 設備資金 | 3,000万円以内 | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 |
第3条第8号イの資金 | 設備資金 | 2,000万円以内 | 7年以内 (建物等) 10年以内 | ||
第3条第8号ウの資金 ※併用可 | 運転資金 | 3,000万円以内(併用の場合は合算して3,000万円以内) | 7年以内 | ||
設備資金 | 3,000万円以内 | ||||
第3条第8号エの資金 ※併用可 | 運転資金 | 3,000万円以内(併用の場合は合算して3,000万円以内) | |||
設備資金 | 3,000万円以内 | 7年以内 | |||
新事業創出資金 | 運転資金 | 2,000万円以内(第3条第11号キに該当する場合は1,000万円以内) | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 3,000万円以内(第3条第11号キに該当する場合は2,000万円以内) | ||||
景気変動対策資金 | 運転資金 | 2,000万円以内 | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 2,000万円以内 | ||||
経営安定借換資金 | 運転資金 | 3,000万円以内 | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
団体資金 | 運転資金 | 2,000万円以内 | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 3,000万円以内 | 7年以内 (建物等) 10年以内 | |||
商工業組合振興資金 | 運転資金 | 1,000万円以内 | 7年以内 | 必要に応じて徴する。 | |
設備資金 | 3,000万円以内 | 7年以内 (建物等) 10年以内 | |||
緊急経営借換資金 | 運転資金 | 2,000万円以内 | 10年以内 | 必要に応じて徴する。 |
備考 「併用可」とは、当該資金について、運転資金と設備資金を併せてあつせんを受けることができることをいう。