○諏訪市老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成13年8月14日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住し、日常生活を営むのに支障のある要援護老人、ひとり暮らし老人及びこれに該当しない老人の世帯(以下「高齢者世帯」という。)に対し、市が日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し必要な事項を定め、もって老人の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目、給付対象者及び給付限度額)
第2条 給付する用具の種目、給付対象者及び給付限度額は、別表1のとおりとする。
(申請)
第3条 用具の給付申請ができる者は、要援護老人若しくはひとり暮らし老人若しくはこの者の属する世帯の生計中心者又は高齢者世帯の世帯員とする。
2 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書を添付して、市長に申請しなければならない。
3 申請者は、前項に規定する申請をするに当たり、担当民生委員の意見を求めるものとする。
(給付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、用具の給付の可否を決定するものとする。
(受給者負担金)
第5条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、別表2の基準により市長が決定した額(以下「受給者負担金」という。)を負担しなければならない。
2 受給者負担金は、用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
2 用具の維持管理費及び修理費は、受給者の負担とする。
(公費負担金)
第7条 公費負担金は、給付限度額(用具の購入費用が給付限度額を下回るときは、用具の購入費用の額とする。)から受給者負担金を控除した額とする。
(用具の引渡)
第8条 受給者は、給付券と引き替えに業者から用具の引き渡しを受けるものとする。
(費用請求)
第9条 業者は、用具の納入を完了したときは、請求書に給付券及び受給者負担金受領書(様式第3号。以下「受領書」という。)を添えて速やかに市長に費用請求するものとする。
2 業者が市に請求できる額は、第7条に規定する公費負担金の額とする。
3 市長は、業者から請求があった場合は、第1項の規定により提出された給付券及び受領書を精査し、速やかに当該費用を支払うものとする。
(返還)
第10条 市長は、受給者が給付された用具をその目的に反して使用し、又は譲渡等(譲渡、交換、貸付又は担保に供した場合をいう。)をした場合は、公費負担金の全額又は一部の金額の返還をさせることができる。
(給付台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、老人日常生活用具給付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(別表1)
用具の種目 | 給付対象者 | 給付限度額 |
火災警報器 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び生計中心者が前年所得税非課税世帯の概ね65歳以上の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 15,500円 |
自動消火器 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び生計中心者が前年所得税非課税世帯の概ね65歳以上の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 30,900円 |
電磁調理器 | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,000円以下の世帯の概ね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 45,400円 |
(別表2)
受給者費用負担基準
受給者世帯の階層区分 | 受給者負担金 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上の世帯 | 全額 |